議会運営委員会の概要(H21.9.1)
議 会 運 営 委 員 会 の 概 要
平成21年 9月1日 午前10時15分~午前10時50分
1 議員の辞職許可について
議長から、和嶋未希議員から8月17日付で「辞職願い」が提出され、地方自治法第126条但し書きの規定により、これを許可した旨、また、9月定例会開会日に本会議において報告する旨の説明があり、了承された。
2 会派異動届について
議事調査課長から、別紙により説明があり、了承された。
3 9月定例会の招集見通しについて
総務部長から、9月定例会を9月29日(火)に招集したい旨発言があり、了承された。
4 9月定例会の会期と日程(見込み)について
議事調査課長から、別紙により説明があり、了承された。
5 その他
① 平成21年度北海道・東北六県議会議員研究交流大会の日程変更及び議員派遣の変更について
事務局次長から、以下のとおり説明があり、了承された。
6月定例会において議決された議員派遣の中で、8月27日に開催が予定されていた「平成21年度北海道・東北六県議会議員研究交流大会」の日程については8月26日に開催された第117回北海道・東北六県議会議長会議において平成22年1月12日(火)に変更が決定され、議長決裁によりお手元の資料のとおり、派遣期日の変更手続がされている。
また、この旨、次回定例会において報告される予定である。
② 予算内示会の開催について
総務部長から、9月補正予算について、次回議会運営委員会開催日の委員会終了後に予算内示会を開催したい旨の発言があり、了承された。
③ 飲酒運転等の不祥事に係る対応状況について
総務部長から、以下のとおり説明があり質疑応答の後、了承された。
【説 明】
去る7月10日(金)に発生した職員による飲酒運転等の不祥事について、その後の対応状況についてである。
はじめに、再発防止に向けた取組み状況については、不祥事が発生した後、7月15日の議会運営委員会及び県議会議長からいただいた要請書等を踏まえ、7月17日に飲酒運転撲滅のための行動指針を策定し、現在、全庁を挙げて実践しているところである。
この行動指針については、既に県議会議員の皆様にも情報提供させていただいているが、過去に発生した飲酒運転事案の特徴等を分析しながら、職員一人一人が自発的に行動するものでなければならないという観点から、各職場での議論において出された意見を集約し、実効性のある取り組みを実践することに重点を置いたところである。
行動指針の現在の主な取組み状況であるが、全ての所属において飲酒運転撲滅のための宣言文を作成し、職場内の目立つところに掲示しながら、宣言文に掲げる具体的な取組みを実践しているところである。それぞれの職場においては、職員から、「飲酒運転をしない、させない、許さない」という趣旨の誓約書を提出させたり、宣言文に署名等を求めたりするなど、一人一人の意識を高める取り組みが行われている。
また、飲酒運転が週末などの勤務不要日に発生しているという傾向を踏まえ、毎週金曜日を「飲酒運転撲滅を呼びかける日」とし、昼と夕方の2回、飲酒運転撲滅を呼びかける庁内放送を実施している。
その他、職員育成センターで実施する職位ごとの研修課目(公務員倫理)の中で、飲酒運転や非違行為に関するグループ討議を実施したり、各所属長が職員の健康状態や飲酒傾向の把握に努めたりしているところである。
いずれにしても、こうした取組みを風化させないということが重要であるので、これまでの不祥事を職員一人一人が重く受け止め、各職場でしっかりと対応してまいりたいと考えている。
次に、今回の不祥事に係る職員の処分についてであるが、道路交通法違反(酒酔い運転)事案については、8月6日付けで、当事者を懲戒免職、置賜総合支庁長等3名の管理監督者を戒告又は文書訓告処分にした。
宮城県迷惑防止条例違反(痴漢行為)事案については、同じく8月6日付けで当事者を停職1年にした。
今後とも、不祥事の再発防止に向けて行動指針の充実を図りながら、職員が一丸となって県民の皆様からの信頼を回復するよう全力を挙げて取り組んでいく。
【質疑応答】
坂本委員: 意見として申し上げる。
宮城県の迷惑防止条例違反に関係した職員は、前にも同様の事件を起こしていると聞く。私どもに、県民から、卑劣な行為で許しがたいという意見を多数いただいている。飲酒運転と関連して、二度とこのような事件が起きないよう、しっかりした対応を整えていただきたい。
澤渡委員: もぐらたたきのような状況である。基本的な道徳教育というものを日本はやっているのか、教育県山形はやっているのか。これは、学校において、家庭において、社会においてどんどん崩れていると危惧する。基本的な道徳教育を見直すときである。これは、県執行部も、特に教育庁も、どうなっているのか。県の職員、警察職員と言えばエリートであるのに、そういう行為に走るというのは社会的基盤が揺らいでいる非常に危険な状況と見るがどうか。
委 員 長: きょうは答弁者がいないので、ただいまの重要な御指摘について、文教公安常任委員長に伝えて、委員会でより深く掘り下げて議論していただくよう、取り計らっておく。
後藤委員: 飲酒運転は懲戒免職、宮城県仙台でのわいせつ行為は停職1年と、その差は何か。また、仙台の事件の刑罰はどうなっているのか。
総務部長: 宮城県の迷惑防止条例違反については、罰金30万円。飲酒運転については公判中ということで、まだ明らかになっていない。
後藤委員: 片や罰金30万払ったと思うが、それが1年たてば職場に戻ってくる。片一方は懲戒免職と、その差が我々県民が理解しにくいところである。その差は何で決められているのか。
総務部長: 非違行為のそれぞれの対応について、基本的にその差については、地公法、あるいは県の規則、あるいは従前起こった類似の非違行為との比較で最終的に県としての処分ということになっている。
迷惑防止条例違反の件については、当事者が痴漢行為で司法処分を受けるのは2回目であったが、その際は報告もなかった。平成19年度に職員倫理規定の制定があり、また、懲戒処分の明確化ということもあり、つまり綱紀粛正をより強く求めている中での不祥事であったということを考えて、県の類似事案の量刑ということで見てみると、平成18年に盗撮行為、その際の処分が停職3カ月。それから平成12年の痴漢行為の際は減給10分の1、3カ月。それから、他県の事案も十分勘案している。停職3カ月、あるいは減給10分の1ということから比べて、停職1年は本県の処分として最長であり、免職以外ではもっとも重い処分をしたという事情である。
あくまでも、当該非違行為の事案に着目して決めていくもので、一方で飲酒事案については余り議論なく懲戒免職にした。今回の相次いだ事件についてはそういう結果に相なったということである。
後藤委員: 前例踏襲であるとかでなく、これからどうするのかということで、県職員としての倫理のあり方について、改めて規定というものを見直す必要があると思うがどうか。
総務部長: 後藤委員の御指摘は十分に受けとめ、我々として考えるべきことを考えていきたい。
澤渡委員の方からの件について、我々としても順法精神とか倫理意識を徹底するための職員意識の充実等々、まだまだ足らざるところもあると思うが、職員一丸となって信頼回復に向けてしっかりした対応に努めていく。
④ 新型インフルエンザ患者の発生状況と対策について
健康福祉部長から、別紙により以下のとおり説明があり質疑応答の後、了承された。
【説 明】
全国の状況であるが、新型インフルエンザ患者の発生状況は、8月17日から23日までの、全国の医療機関の1定点当たりの受診報告数は、2.47人となり、これをもとに全国の医療機関で1週間に受診した患者数の推計は約15万人と報告されている。
県内の状況であるが、県内においては、同じ期間の1定点当たりの受診報告数は1.29人となっており、インフルエンザ流行開始の目安とされている1.00人を超えている。
次に、県内における集団発生の状況については、8月5日から28日までの間に、学校、保育所、民間企業など41集団、252名を確認している。
また、臨時休業を行ったものであるが、本日付で、学校においては、学級閉鎖11校、学年閉鎖3校、休校1校の計15校となり、保育施設においては、部分休園3施設、休園2施設で、全体で20施設となっている。
更に、新型インフルエンザにより入院された方は6名であるが、現在までに皆さん退院されている。
こうした発生状況を踏まえ、本県としては、感染予防、感染拡大防止対策として、まず、県民の皆様に注意喚起を行うため、啓発チラシや「自宅療養の手引き」を作成してホームページに掲載するとともに、市町村や関係機関等を通じて注意を呼びかけている。同時に、事業継続計画に係るセミナーを開催するなど、事業所等に対する啓発を実施していく。
学校等における感染拡大防止対策であるが、感染拡大を少しでも早く防ぐ必要があるので、県の休業要請を待たずに、学校等において自主的に臨時休業を判断するための目安を策定した。患者が1名の場合は本人のみ出席停止、患者が複数名確認され感染拡大のおそれがある場合には学級閉鎖を行うなどとの内容とし、必要に応じて保健所から助言することとしている。
また、昨日(8月31日)、学校の保健担当職員等を対象に研修会を開催し、学校における具体的な感染拡大防止策や、家庭にお願いすべきことなどについて周知を図ったところである。
医療体制の整備については、医療体制については、一部の医療機関に患者が集中することを避けるとともに、重症患者に対し適切な医療が提供できる体制を構築するため、7月21日から、原則として対応可能な全ての一般医療機関において外来診療を実施する体制に移行した。県内632の医療機関に対応いただいているが、適切な診療を確保するため、外来診療を行う際の留意点や保健所との連携方法を取りまとめた「インフルエンザ外来診療の手引き」を作成し、各医療機関に周知したところである。
軽症の方については、原則として自宅での療養となるが、重症化する危険性が高い基礎疾患を持つ方については、院内感染防止対策を徹底するとともに、抗インフルエンザウイルス薬の早期投与や、通院による感染機会を減らすため治療薬の長期処方の工夫などを医療機関に要請しているところである。
最後に、サーベイランスについてであるが、感染拡大の早期探知のため、学校等におけるインフルエンザ集団発生についての調査を実施するほか、これから秋冬にかけては季節性のインフルエンザを含めて、インフルエンザの大流行についても予想されているところであり、県内の本格的な流行をできるだけ先送りする、それから流行期の患者数を極力抑えることが重要であるので、引き続き一生懸命感染拡大防止について努めてまいることと、大流行に備えた対策に努めてまいりたい。
【質疑応答】
後藤委員: 新聞報道によると、10月がインフルエンザの大流行のピークであり、12月に静まっていくという。この根拠は何か。県は、国が言っているから県も同じと考えているのか。
健康福祉部長: 今回の新聞報道は、新型インフルエンザ流行シナリオというのが出ています。これは、最近5ヵ年のインフルエンザ定点調査で、いわゆる平均で流行期間が17週間で、その17週間の平均8週目でピークを迎えるとのことである。今回も、我が国で流行が始まったのが夏の流行から始まったと数えると、ちょうどピークが10月ということになると言われている。これまでの最近5年間の定点調査の状況から推定している。
坂本委員: ワクチンのストックの状況はどうか。
健康福祉部長: 新型インフルエンザのワクチンは、今、製造中であるということです。治療薬としてはタミフルはあるが、ワクチンは、国の話では10月下旬から投与できるように製薬会社に要請していると聞く。
坂本委員 海外から輸入すると聞くが、県民がワクチンを打つことができるのは11月になってからか。
健康福祉部長: 詳しいことは国のほうからきていないが、そうしたことも含めて来週初めに、国のほうで担当者会議を開催するということで、そのころに正式に報告を受けることができると思う。これまでの情報から推測すると、何とか10月下旬から、すべての人でなく、基礎的な疾患を持つ人とか乳幼児とかが10月末からということであるが、具体的には国から示されておらないので、わかり次第、早急に対応してまいりたい。
⑤ 「置賜管内県発注測量等委託業務の入札談合に係る損害賠償請求訴訟」に係る一部 業者との和解について
土木部長から、別紙により以下のとおり説明があり質疑応答の後、了承された。
【説 明】
「置賜管内における県発注測量等委託業務の入札談合に係る損害賠償請求訴訟」について、このたび破産手続中の一社を除き訴訟を継続していた12社と和解が成立した。
平成12年度から15年度にかけて、県が発注した置賜地域の測量・設計等委託業務入札について、15年9月に公正取引委員会が立入調査を行い、16年6月に談合を認定したことを受け、県としては18年2月定例会及び19年9月定例会において承認いただき、19年3月29日及び同年11月26日に山形地方裁判所に発注業者を相手として、損害賠償の訴えを提起したところである。
その後、裁判所において三回の審理が行われた後、20年12月9日に裁判所側から和解案が提示されたことを受け、県としては、全国における同様の訴訟事例などを参考に弁護士等関係者と相談の上、ことし7月14日までに破産手続中の1社を除く12社との間で、県に対して最終契約総額の5%、金額にして7,900万円を賠償金として支払うことで和解した。
今後については、破産手続中の1社について、動向を注視しながら、対応を検討してまいりたい。
【質疑応答】
後藤委員: 最上の農業土木工事の談合事件は3.15%であったと、最上は和解でなく裁判であったが3.15%と。置賜は和解で5%と。その違いは何か。
土木部長: 算定方式としては、立入検査前の関係業者の平均落札率と立入検査後の当該関係業者の平均落札率の差ということで、そういう算定でやっている。今回も同じで、前回は3.15%、今回は5%と算定したということで、同じ算定方式である。
4 次回議運開催日時
次回は、9月18日(金)午前10時と決定した。