コンテンツに飛ぶ
現在の場所: ホーム » 産業・しごと » 商工業・起業支援・企業立地 » 山形県商工業振興資金融資制度

山形県商工業振興資金融資制度


 ■ 「山形県商工業振興資金のご案内」パンフレット、「山形県商工業振興資金融資制度要綱集」
 商工業振興資金のご案内のパンフレット、要綱集を下記リンクからダウンロードできます。商工業振興資金をお使いいただく場合には、要件があります。要件は、下記のご案内、要綱集にてご確認ください。

   ⇒「山形県商工業振興資金のご案内(平成22年4月)」(PDF:165KB)
   ⇒「山形県商工業振興資金融資制度要綱集(平成22年4月)」(PDF:2.17MB)


平成22年度からの変更点

■ 「中心市街地活性化基本計画」又は「商店街活性化事業計画」に掲げる事業を行う方を対象に追加しました。
■ やまがた子育て応援パスポート事業の協賛企業として登録を受けた取組みを実施する方を対象に追加しました。


 緊急対策(平成23年3月31日までの取扱予定)
■ 経営安定資金の要件拡充について
 運転資金を対象とした経営安定資金について、要件を整理拡充しております。また、経営安定資金第6号の要件に該当する場合に限り、償還期間が最長で10年間まで設定可能となりました(これまでは最長で7年まで)


■ 既存借入れの期間延長について
 商工業振興資金のH21.3.1まで融資を受けた既存の借入れについて、最長3年の期間延長が可能です。要件は売上高等が10%以上減少している場合です(経営安定資金第6号と同一要件)

 

制度の概要            

■目 的                                                                  
 県内企業の経営の安定と競争力の強化のために必要な資金を融資し、もって本県商工業の振興と地域経済の活性化に資することを目的としています。

■本制度をご利用いただける方                                                    
 原則として、県内に本店(又は主たる事業所)を有する中小企業者の方が対象です。
  ※個人事業主も対象となります。 
  ※「産業立地促進資金」については県内の工業団地等に立地しようとする企業等が対象です(県外企業や大企業も利用可能です)。
  

○中小企業者とは・・・
  業種毎に定める「資本金」か「従業員」のどちらかが下記の基準を満たせば中小企業者に該当します。
  個人の場合は、「従業員」が下記の基準を満たせば対象となります。

業種

資本金

従業員

製造業、建設業、運輸業、
その他下記以外の業種

3億円以下

300人以下

卸売業

1億円以下

100人以下

サービス業

5,000万円以下

100人以下

旅館業

5,000万円以下

200人以下

小売業

5,000万円以下

50人以下

 (中小企業信用保険法第2条第1項に規定)

○対象業種
 商工業振興資金の融資対象業種は、保証対象業種(中小企業信用保険法に定める特定業種)と同様です。
 一般にいう商工業者のほとんどが対象となっています。農業や漁業などは対象外となります。
   
○商工業振興資金では、認定機関(県など)による認定の前に、取扱金融機関での審査があります。
 利用をお考えの場合には、 取扱金融機関にご相談ください。

■許認可                                                               
 事業を行うに当たって行政庁の許認可を必要とする場合は、許認可を得ることが認定の条件となります。

■融資限度額                                                        
 
 商工業振興資金には、資金毎に融資限度額があります。詳しくはパンフレットの限度額欄をご確認ください。また、1企業当たりの融資限度額は、各資金の残高を合計して、3億円までです。
 (ただし、産業立地促進資金は別枠で10億円となります。)

■担保・保証人                                                            
 担保及び保証人が必要かどうかは、一部の資金を除いて取扱金融機関の定めるところによります。
 信用保証協会の保証を利用する場合に必要となる連帯保証人は、原則として、法人の場合は代表者のみ、個人の場合は不要となっております。
 また、信用保証料については県と市町村が一部負担します。 

■金利                                                             

 固定金利

■取扱金融機関                                                           
 県内に本店を有する銀行、信用金庫、信用組合及び商工中金の県内支店。
    山形銀行、荘内銀行、きらやか銀行
    山形信用金庫、米沢信用金庫、鶴岡信用金庫、新庄信用金庫
    山形中央信用組合、山形第一信用組合、北郡信用組合    
    商工中金(山形支店・酒田支店)


 ■その他の留意点                                                   
 1  資金使途
 それぞれの資金の融資要件に該当する事業計画を実行するのに必要な事業資金が対象です。
 2  償還方法
 本制度による融資の償還方法は、元金均等月賦償還です。

■お問い合わせ先                                                        
商工観光部産業政策課金融担当  (023)630-2359
各総合支庁産業経済企画課
各商工会議所、商工会
山形県信用保証協会
各取扱金融機関


■申請様式                                                          
商工業振興資金認定申請書の様式は下記リンク先からダウンロードできます。
 ⇒
商工業振興資金認定書様式ダウンロード(PDF版)
 ⇒商工業振興資金認定書様式ダウンロード(ワード・エクセル版)

 



 
  • この記事に対するお問い合わせ

担当課:産業政策課
担当:金融担当
TEL/FAX:023-630-2359/023-630-2128
更新情報
  • 平成21年4月の制度改正を掲載(2009-4-1)
  • 平成21年3月の制度改正を掲載
  • 平成20年10月の制度改正を掲載(2008-11-17)
 



【山形県庁】 〒990-8570 山形市松波二丁目8-1 電話:023-630-2211(代表)