保育士の登録について
保育士の登録について
児童福祉法の改正により、平成15年11月29日から保育士資格が法定化されました。
これにより、保育士資格をお持ちの方で、保育士として業務を行う方は、都道府県の保育士登録簿に登録する必要があり、都道府県知事から保育士証が交付されて初めて保育士と名乗ることができるようになりました。
なお、登録をしなくても資格がなくなるわけではありませんが、保育士を名乗って業務を行うことは法律違反となり、30万円以下の罰金を科せられます。(平成18年11月28日まではこの罰則規定は適用されません。)
※申請の方法
登録事務処理センターから「保育士登録の手引き」を入手し、必要書類を添えて、登録事務処理センターに郵送で申請して下さい。
保育士の登録について、詳細は下記までお問い合わせ下さい。
社会福祉法人 日本保育協会 登録事務処理センター
登録案内専用電話 03-5485-3150
(受付時間 祝日を除く月曜日から金曜日の9時~12時、13時~17時半)
~「保育士の資格を証明する書類」を紛失された方へ~
山形県で保育士試験に合格された方の「保育士の資格を証明する書類」の交付証明は、山形県子育て推進部子育て支援課で行っております。
手続き方法
*申請先 山形県 子育て推進部 子育て支援課
〒990-8570 山形市松波2丁目8番1号
TEL 023-630-3345
*提出書類
(1)任意の用紙(A4程度の大きさ)に、「交付証明申請」という題と、下記①~④を
記入する。
①氏名(資格取得時のときから改姓している場合は旧姓も)
②現住所及び連絡先の電話番号
③生年月日
④資格取得年月及び交付番号
*交付番号は空欄でも構いませんが、資格取得年月が不明な場合は、
あらかじめ電話で山形県児童家庭課あて連絡願います。
(2)戸籍抄本(資格取得時のときから改姓している場合) 1部
(3)80円の切手を貼付し、住所を明記した返信用封筒
*交付証明書の郵送のために必要です。
この記事に対するお問い合わせ
- 担当課:子育て推進部子育て支援課
- 担当:保育育成担当
- TEL/FAX:023-630-3345/023-632-8238
- E-Mail:表示するにはJavaScriptを有効にしてください