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駐車監視員として勤務するには、公安委員会から「駐車監視員資格者証」の交付を受けていることと警察が業務を委託した法人に雇用されていることが必要となります。
警察が直接、駐車監視員を雇用するものではありません。
「駐車監視員資格者証」の交付を受けるには、次の2つの方法があります。
1 駐車監視員資格者講習
一般的なものは、公安委員会が行なう放置車両の確認等に関する技能及び知識に関して行なう駐車監視員資格者講習を受け、その講習課程を修了するというものです。
この場合、公安委員会から駐車監視員資格者講習修了証明書が交付されます。
2 公安委員会による認定
公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより、放置車両の確認等に関し、駐車監視員資格者講習修了者と同等以上の技能及び知識を有すると認めることです。
この場合、公安委員会から認定書が交付されます。
駐車監視員資格者講習修了証明書又は認定書を添付し、公安委員会に駐車監視員資格者証の交付申請を行なうと、道路交通法で定める欠格事由に該当しない場合、「駐車監視員資格者証」が交付されます。
●問合せ先:山形県警察本部交通指導課 電話023-626-0110(代表) 内線5122、5124