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納税の猶予・減免・納期限の延長については

  税金は、納期限までに納めなければなりませんが、災害や盗難にあったとき、本人または生活を共にする親族が病気や負傷をしたときなどは、納税者の実情により1年間まで(事情によっては最高2年間まで)納税の猶予が受けられます。
  また、台風・火事などの災害を受けた場合は、その程度により、定められた期限内に申請等をすることによって、県税の減免や納期限の延長を受けることができます。

  ●自動車税事務所023-621-8252 ●税政課023-630-2071



 

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