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公益法人を設立するときは

  公益法人(社団法人、財団法人)のうち、その行う事業が本県の区域内に限られるものを設立する場合には、知事又は教育委員会の許可が必要となります。
知事又は教育委員会の所管する公益法人の設立については、その法人の事業の目的とする事項を所管する課(公安委員会所管の事項を事業の目的とする公益法人については、警察本部の所管課)が窓口となっています。 

  ※注 その行う事業が2県以上にまたがる場合、又は1県に限られる場合であっても、特定の事項を事業の目的とするときには、国の各府省が設立許可の窓口となります。

  ●学事文書課 023-630-2053、2055



 

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