身体に障がいのある児童の医療費の給付を受けるには
育成医療は、身体に障がいがある児童、またはそのまま放置すると、将来にわたって障がいを残すとみられる疾患がある児童で、治療によって確実なる治療効果が期待できる場合、医療の給付が行われるものです。医療給付の申請は、県に対して行いますが、給付が決定すると育成医療券が交付され、これを指定医療機関に提示して医療の給付を受けることになっています。申請等は、最寄りの総合支庁地域保健予防課で受け付けています。
この記事に対するお問い合わせ
- 担当課:障がい福祉課
- 担当:障がい医療担当
- TEL/FAX:023-630-2240
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