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子どもを一時的に施設に預けるには

各市町村が児童養護施設などと契約して、お子さんをお預りしています。

保護者が病気などのため一時的に子どもの養育ができなくなった場合は、原則7日以内(短期入所生活援助事業)、仕事の都合で夕方から夜間にかけて家庭で子どもの世話ができない場合は施設で数時間の預かり(夜間養護等事業)を行っています。詳しくは、お住まいの市町村福祉担当課にお問い合わせください。



 

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