子ども(四親等外)を長期間同居させるときは
四親等外の子ども(例えば自分のいとこの子どもは五親等で四親等外となります。)を親権者(両親など)から離して自分の家庭に同居させる場合で次のときは、市町村を経由して県知事に届け出る必要があります。
- 3ヶ月(1歳未満児は1ヶ月)を超えて同居させるために同居をはじめたとき
- 継続して2ヶ月以上(1歳未満児は20日以上)同居させたとき
※法令の規定により委託を受けたとき、単に下宿させたときは除きます。
この記事に対するお問い合わせ
- 担当課:子ども家庭課
- 担当:児童養護担当
- TEL/FAX:023-630-2260 / 023-632-8238
- E-Mail:表示するにはJavaScriptを有効にしてください