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子ども(四親等外)を長期間同居させるときは

四親等外の子ども(例えば自分のいとこの子どもは五親等で四親等外となります。)を親権者(両親など)から離して自分の家庭に同居させる場合で次のときは、市町村を経由して県知事に届け出る必要があります。

  • 3ヶ月(1歳未満児は1ヶ月)を超えて同居させるために同居をはじめたとき
  • 継続して2ヶ月以上(1歳未満児は20日以上)同居させたとき

※法令の規定により委託を受けたとき、単に下宿させたときは除きます。



 

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