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未熟児の養育医療費の給付を受けるには

未熟児の養育医療は、出生時の体重が極めて少ない(2,000g以下)場合など、身体の発育が未熟のまま出生した乳児に対する医療の給付が行われるものです。

未熟児に対する医療の給付は、県知事が指定した病院もしくは診療所に委託して行われます。

給付の申請等は、最寄りの総合支庁地域保健予防課(保健所)で受け付けています。

  • 保健所
    • 村山保健所 (村山総合支庁 地域保健予防課)

      〒990-0031 山形市十日町一丁目6-6 (TEL) 023-627-1203

    • 最上保健所 (最上総合支庁 地域保健予防課)

      〒996-0002 新庄市金沢字大道上2034 (TEL) 0233-29-1266

    • 置賜保健所 (置賜総合支庁 地域保健予防課)

      〒992-0012 米沢市金池三丁目1-26 (TEL) 0238-22-3205

    • 庄内保健所 (庄内総合支庁 地域保健福祉課)

      〒997-1392 三川町大字横山字袖東19-1 (TEL) 0235-66-5657

  • 未熟児養育医療


 

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