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屋外に広告を出すには

 本県では自然の風致や都市の美観を維持するとともに、落下等による危険防止のため、屋外広告物に一定の規制をしております。

 屋外に広告物を表示するには、あらかじめ広告物を表示しようとする場所を管轄する総合支庁建設部又は分庁舎に許可申請書を提出して許可を受けなければなりません。なお広告業を営もうとする場合は、あらかじめ県都市計画課の屋外広告業の登録を受ける必要があります。

 ●都市計画課 電話023-630-2584



 

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