森林を無秩序な開発から守り、適切な利用が確保されるよう、民有林で1haを超える開発をする場合には、知事の許可が必要です。
許可するに当たっては、開発による災害の防止、水害の防止、水の確保、環境に著しい影響がないかについて審査するほか、事業が適切に実施されるよう指導を行っています。
●森林課(023-630-2531