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建築物における清掃業等の登録については

  建築物の清掃業、空気環境測定業、飲料水水質検査業、飲料水貯水槽清掃業、空気調和用ダクト清掃業、排水管清掃業、ねずみ・こん虫等防除業、環境衛生総合管理業については、知事の登録を受けることができます。登録要件としては、人的要件(資格を有する監督者等)と物的要件(機械・設備)とがあります。登録業者は、お互いの資質向上を目的とし、登録業者である旨の表示をすることができます。

  登録を受けようとするときは、事前に総合支庁保健福祉環境部生活衛生課(最上総合支庁は保健企画課)にご相談ください。

  ●保健薬務課 (023-630-2329)



 

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