将来の円滑な街づくりのため、都市計画施設の区域または市街地開発事業等予定区域内において、建築物を建てる場合は一定の制約があり、事前に知事の許可を受ける必要があります。
この許可権限については都市計画区域をもつ市町村に権限移譲しております。
詳しくは、最寄りの市町村にご相談ください。