河川を使用するには
河川は、本来一般公衆が、散策、魚釣り等自由に使用できるものです。しかし、河川は発電・上水道の水源等公共的な目的にも使用されるため、他の使用を妨げる使用方法が無制限に行われると、河川本来の機能の維持が困難となるおそれがあります。
そこで、河川の機能に影響を与えると認められる行為を行うには、河川管理者の許可を受けなければなりません。河川法では、流水の占用(法23条)、土地の占用(法24条)、土石等の採取(法25条)、工作物等の新築等(法26条)、土地の掘削等(法27条)、竹木等の流送等(法28条)、その他(法29条)が規定されています。
●河川課 電話 023-630-2634