里道・水路の法定外公共物の管理について
平成12年4月1日に施行された「地方分権一括法」により、現に機能を有している里道・水路の法定外公共物は、平成17年3月末までに、市町村へ譲渡され、市町村が直接管理を行うこととされました。里道に水道管を埋設したり、水路に蓋掛けをして通路として使用する場合は、里道・水路の所在する市町村に相談してください。
また、里道・水路としての機能を失い、現に、公共的な用途に使用されていないものは、平成17年4月以降、国において直接管理を行うこととされました。旧里道・旧水路の売払いを受ける場合は、東北財務局山形財務事務所に相談してください。
東北財務局山形財務事務所(管財課) 山形市緑町2-15-3 電話 023-641-5177
●用地課 電話 023-630-2579