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風致地区に建物を建てるには

風致地区は、都市における自然景観の保全を図るために都市計画決定されているものです。

風致地区内においては、建築物の新築、増改築、色彩の変更、木竹の伐採などを行う場合、事前に許可を受ける必要があります。

県内での指定は山形市の2地区(馬見ヶ崎、千歳山)となっていますので、詳しくは、山形市にご相談ください。

  • 山形市公園緑地課(023-641-1212)


 

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