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埋蔵文化財のある土地で土木工事等をしようとするときは

  文化財保護法第93条の規定により、所定の書面で、工事に着手する60日前までに市町村教育委員会、県教育委員会を経由して、文化庁長官に届出なければなりません。届出を受けた文化庁長官は埋蔵文化財の保護のため、必要な事項を届出者に指示することになっています。
  なお、平成12年2月の政令改正により、発掘の届出等の受理や指示等については、都道府県教育委員会に委任されています。

  ●教育庁文化財保護推進課 電話023-630-2879



 

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