医療機器修理業を開業するには、薬事法による業の許可を取得する必要があります。
医療機器販売業を開業するには、販売する物の種類に応じた薬事法による業の許可の取得、または、届出を行わなければなりません。
詳しくは、修理業については保健薬務課、販売業については最寄りの総合支庁保健福祉環境部保健企画課医薬事担当にお問い合わせください。