現在の場所:
ホーム  »  こんな時には? » よくあるご質問と回答(Q&A) » 許可・認可・届出 » 工場の新設・増設・改築をするには

工場の新設・増設・改築をするには

  製造業を営む工場等で敷地面積(借地を含む)が9,000㎡以上、または建物の建築面積が3,000㎡以上のいずれかに該当する場合、新設、増設、改築を行う3ヶ月前に、工場立地法に基づき届け出ることが必要です。

  ●工業振興課 023-630-2690



 

この記事に対するお問い合わせ

ナビゲーション