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質屋営業を開業するには

  質屋営業を行うには、営業所の所在地を管轄する警察署に申請し、公安委員会の許可を受けなければなりません。
  詳しくは、警察署にお問い合わせください。

  ●警察署  ●警察本部生活安全企画課 電話023-626-0110



 

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