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ガソリンスタンドを開業するには

  ガソリンスタンドを開業するには、揮発油販売業法による手続きが必要です。また、ガソリンスタンドの位置・構造・設備等については、消防法によりそれぞれ定められています。

  詳しくは、東北経済産業局資源・燃料課または各消防本部に問い合わせてください。
  なお、これらの各種手続きや相談は山形県石油協同組合でも受け付けています。

  東北経済産業局資源・燃料課 宮城県仙台市青葉区本町3-3-1 (022-263-1111) (代)
  山形県石油協同組合 山形県山形市北町2-5-26 (023-684-1861)

  ●危機管理課(023-630-2228)



 

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