ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物を所有する事業者は
使用の終わったPCB含有製品(PCB廃棄物)を所有する事業者は、PCB廃棄物の適正な保管に努めるとともに、PCB廃棄物の保管及び処分の状況について、毎年6月30日までに管轄する総合支庁保健福祉環境部環境課に届け出る必要があります。
PCB廃棄物は譲り受け、譲り渡し及び県のPCB処理計画に基づかない処理が禁止されており、無断で処理を行うと罰せられますのでご注意ください。
- 村山総合支庁保健福祉環境部環境課 電話 023-621-8427
- 最上総合支庁保健福祉環境部環境課 電話 0233-29-1286
- 置賜総合支庁保健福祉環境部環境課 電話 0238-26-6034
- 庄内総合支庁保健福祉環境部環境課 電話 0235-66-5705