認可外保育施設を設置したときの届出については
認可外保育施設を設置した場合には、事業開始の日から1カ月以内に県知事等に対する届出が必要です。
詳しくは、各総合支庁福祉課、各市町村保育担当課にお問い合わせください。
- 村山総合支庁 福祉企画課 023-621-8179
- 最上総合支庁 福祉課 0233-29-1277
- 置賜総合支庁 福祉課 0238-26-6031
- 庄内総合支庁 地域保健福祉課 0235-66-5457
この記事に対するお問い合わせ
- 担当課:子育て支援課
- 担当:保育育成担当
- TEL/FAX:023-630-3073 / 023-632-8238
- E-Mail:表示するにはJavaScriptを有効にしてください