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認可外保育施設を設置したときの届出については

  認可外保育施設を設置した場合には、事業開始の日から1カ月以内に県知事等に対する届出が必要です。

  詳しくは、各総合支庁福祉課、各市町村保育担当課にお問い合わせください。

  • 村山総合支庁 福祉企画課 023-621-8179
  • 最上総合支庁 福祉課 0233-29-1277
  • 置賜総合支庁 福祉課 0238-26-6031
  • 庄内総合支庁 地域保健福祉課 0235-66-5457


 

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