電気工作物の工事に従事するためには、電気工事士免状が必要です。電気工事士には一般用電気工作物の工事ができる第二種と、一般用・自家用電気工作物の工事ができる第一種の二種類があります。
資格を得るには、(財)電気技術者試験センターが実施する試験に合格しなければなりません。また、第一種は知事から知識及び技能を有していると認定された場合も資格を得ることができます。
試験に合格し、又は認定を受けた場合は、都道府県知事に申請し、免状の交付を受ける必要があります。
- 財団法人電気技術者試験センター
- 東京都中央区八丁堀2-9-1(秀和東八重洲ビル8階) 電話03-3552-7691