目、耳、口、手足、心臓、じん臓、呼吸器、直腸、ぼうこう、小腸などに一定程度以上の永続する障がいを有する方は、法の定める身体障害者であることの証票として身体障害者手帳の交付を受けることができます。この手帳を受けるには、関係書類を添えて本人のお住まいの市町村を経由して、都道府県知事に提出することが必要です。 交付手続き等詳しくは、市町村福祉担当課にお問い合わせください。
●市町村●身体障害者更生相談所 電話023-627-1197