簡易専用水道とはビルの上層階部分に給水するため、一旦受水槽に水を受けた後、ポンプによって加圧して屋上等に設けた水槽に水を送り、そこで貯水した水を各階に給水する施設です。ただし、水槽の容量の合計が10立方メートル以下のものは除きます。水道法により、1年以内に1回定期的に水槽の掃除を行うことや検査を受けることなどが義務づけられております。
検査機関等詳しくは、お住まいの市町村にお問い合わせください。
●食品安全対策課(023-630-2160