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旧軍人・軍属等の援護年金については

(1) 障害年金、障害一時金は軍人・軍属及び準軍属で戦争中の公務上傷病を負い、障害を有することになった場合、本人に支給されます。

(2) 遺族年金、遺族給与金は軍人・軍属及び準軍属で戦争中の公務上傷病を負い、これにより死亡した場合、傷病恩給・障害年金などを受給中に、支給事由以外の傷病により死亡した場合等に、配偶者等の遺族に対し支給されます。

ただし、軍人等で恩給法が適用された方は、障害者には傷病恩給、遺族に対しては扶助料が支給されることがあり、この場合援護年金は支給されません。

  ●健康福祉企画課 023-630-2242



 

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