旧軍人、軍属(恩給法上の公務員)が一定の年数以上勤務した場合支給されます。
・ 普通恩給…兵・下士官は12年、准士官以上は13年以上の在職年を有する者に支給・ 一時恩給…引き続き3年以上の在職年を有する者・ 一 時 金…断続して3年以上の在職年を有する者・ 普通扶助料…普通恩給受給者が死亡した場合、配偶者等遺族に支給
●健康福祉企画課 023-630-2242