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旧軍人・軍属の恩給・扶助料については

 旧軍人、軍属(恩給法上の公務員)が一定の年数以上勤務した場合支給されます。

・ 普通恩給…兵・下士官は12年、准士官以上は13年以上の在職年を有する者に支給
・ 一時恩給…引き続き3年以上の在職年を有する者
・ 一 時 金…断続して3年以上の在職年を有する者
・ 普通扶助料…普通恩給受給者が死亡した場合、配偶者等遺族に支給

    ●健康福祉企画課 023-630-2242



 

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