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山形県身体障がい者等用駐車施設利用証制度について


 山形県では「山形県身体障がい者等用駐車施設利用証制度」を実施しております。
 この制度は、県内の公共施設やスーパーマーケットなどに設けられている身体障がい者等用駐車施設について、県が利用証を交付し利用できる方を明らかにすることによって、これら駐車施設の適正な利用を促進するものです。
 身体障がい者等用駐車施設を本当に必要とする方が利用できるように、県民の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

                               記

1 利用証の交付対象の方々(具体的な要件はこちらをご覧ください。)
 (1)身体障がい者のうち歩行困難な方
 (2)高齢により歩行困難な方
 (3)知的障がい者のうち歩行困難な方
 (4)難病により歩行困難な方
 (5)妊産婦(妊娠7ヶ月から産後3ヶ月までの期間)
 (6)けがにより歩行困難な方(車いすや杖等の使用期間)

2 利用証の交付について
 (1)交付場所 県庁障がい福祉課(電話023-630-2268)
           村山総合支庁福祉企画課(電話023-621-8176)
           最上総合支庁福祉課(電話0233-29-1276)
           置賜総合支庁福祉課(電話0238-26-6026)
           庄内総合支庁福祉課(電話0235-66-5456)
           ※申請は上記で受け付けております。
           ※郵送による申請も可能ですのでお問い合わせください。
             送付先 山形市松波二丁目8-1 山形県障がい福祉課
                  郵便番号990-8570
 (2)交付手数料 無料
 (3)有効期間
   ◆1に掲げる方々のうち(1)から(4)のいずれかに該当する方・・・・・5年間
   ◆1に掲げる方々のうち(5)又は(6)に該当する方・・・・・1年未満で必要な期間
 (4)提出書類
   ◆山形県身体障がい者等用駐車施設利用証交付申請書(添付書類も必要です。)
   山形県身体障がい者等用駐車施設利用証交付申請書(様式)(PDF形式)(11KB)
   山形県身体障がい者等用駐車施設利用証交付申請書(様式)(Word形式)(33KB)

3 対象となる駐車施設
  対象となる駐車施設には「身体障がい者等用駐車施設」の案内表示が掲示されています。この駐車施設に駐車する場合は、「身体障がい者等用駐車施設利用証」の表示が必要になります。

  身体障がい者等用駐車施設利用証制度対象施設一覧(民間施設)(PDF形式)(15KB)
  身体障がい者等用駐車施設利用証制度対象施設一覧(市町村施設)(PDF形式)(17KB)
  身体障がい者等用駐車施設利用証制度対象施設一覧(県施設)(PDF形式)(21KB)




 
  • この記事に対するお問い合わせ

担当課:障がい福祉課
担当:
TEL/FAX:023-630-2268
 



【山形県庁】 〒990-8570 山形市松波二丁目8-1 電話:023-630-2211(代表)