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山形県身体障がい者等用駐車施設利用証制度について山形県では「山形県身体障がい者等用駐車施設利用証制度」を実施しております。 この制度は、県内の公共施設やスーパーマーケットなどに設けられている身体障がい者等用駐車施設について、県が利用証を交付し利用できる方を明らかにすることによって、これら駐車施設の適正な利用を促進するものです。 身体障がい者等用駐車施設を本当に必要とする方が利用できるように、県民の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。 利用証の相互利用が始まりました!平成21年8月3日(月)から、山形県と福島県、栃木県、群馬県の間で、利用証の相互利用が開始されました。 このことにより、福島県、栃木県、群馬県の協力施設を利用する際にも、山形県で交付された利用証を使うことができます。 また、山形県内の協力施設を、福島県、栃木県、群馬県の利用証をお持ちの方が利用することができます。 是非利用証制度をご利用ください。 1 利用証の交付対象の方々
2 利用証の交付について(1)交付場所
申請は上記で受け付けております。郵送による申請も可能ですのでお問い合わせください。
(2)交付手数料無料 (3)有効期間
(4)提出書類
3 対象となる駐車施設(平成22年2月28日現在 566施設)対象となる駐車施設には「身体障がい者等用駐車施設」の案内表示(PDF形式 26KB)が掲示されています。この駐車施設に駐車する場合は、「身体障がい者等用駐車施設利用証」の表示が必要になります。
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