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山形県身体障がい者等用駐車施設利用証制度について


 山形県では「山形県身体障がい者等用駐車施設利用証制度」を実施しております。

 この制度は、県内の公共施設やスーパーマーケットなどに設けられている身体障がい者等用駐車施設について、県が利用証を交付し利用できる方を明らかにすることによって、これら駐車施設の適正な利用を促進するものです。

 身体障がい者等用駐車施設を本当に必要とする方が利用できるように、県民の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

利用証の相互利用が始まりました!

 平成21年8月3日(月)から、山形県と福島県、栃木県、群馬県の間で、利用証の相互利用が開始されました。

 このことにより、福島県、栃木県、群馬県の協力施設を利用する際にも、山形県で交付された利用証を使うことができます。

 また、山形県内の協力施設を、福島県、栃木県、群馬県の利用証をお持ちの方が利用することができます。

 是非利用証制度をご利用ください。

1 利用証の交付対象の方々

  1. 身体障がい者のうち歩行困難な方
  2. 高齢により歩行困難な方
  3. 知的障がい者のうち歩行困難な方
  4. 難病により歩行困難な方
  5. 妊産婦(妊娠7ヶ月から産後3ヶ月までの期間)
  6. けがにより歩行困難な方(車いすや杖等の使用期間)

2 利用証の交付について

(1)交付場所

  • 県庁地域福祉課(電話023-630-2268)
  • 村山総合支庁福祉企画課(電話023-621-8176)
  • 最上総合支庁福祉課(電話0233-29-1276)
  • 置賜総合支庁福祉課(電話0238-26-6026)
  • 庄内総合支庁地域保健福祉課(電話0235-66-5456)

申請は上記で受け付けております。郵送による申請も可能ですのでお問い合わせください。

  • 送付先

    郵便番号 990-8570
    山形市松波二丁目8-1
    山形県地域福祉課

(2)交付手数料

無料

(3)有効期間

  • 1に掲げる方々のうち1から4のいずれかに該当する方 5年間
  • 1に掲げる方々のうち5又は6に該当する方 1年未満で必要な期間

(4)提出書類

3 対象となる駐車施設(平成22年2月28日現在 566施設)

 対象となる駐車施設には「身体障がい者等用駐車施設」の案内表示(PDF形式 26KB)が掲示されています。この駐車施設に駐車する場合は、「身体障がい者等用駐車施設利用証」の表示が必要になります。



 
  • この記事に対するお問い合わせ

担当課:地域福祉課
担当:地域福祉担当
TEL/FAX:023-630-2268/023-630-2301
更新情報
  • 平成21年7月29日 利用証の相互利用について掲載しました。
  • 平成22年3月3日 対象施設一覧を更新しました。
 



【山形県庁】 〒990-8570 山形市松波二丁目8-1 電話:023-630-2211(代表)