福祉サービス第三者評価事業について
福祉サービス第三者評価事業とは・・・・
「福祉サービス第三者評価」とは、福祉サービスを提供する事業者のサービスの内容について、公正・中立な第三者機関(評価機関)が専門的・客観的な立場から評価し、その結果を公表する仕組みです。
事業者の福祉サービスの質の向上を図ることを目的としており、評価結果は、利用者・家族の情報資源となります。
■根拠法
社会福祉法第78条(福祉サービスの質の向上のための措置等)第1項において、社会福祉事業者が第三者によるサービスの評価を受けることは、サービスの質の向上のための措置の一環とされています。
■実施体制など
山形県では、県が推進組織となり、「福祉サービス第三者評価事業」に取り組んでいます。
■福祉サービス第三者評価を受ける効果
- 利用者の安全・権利擁護、職員の質の向上、中長期的計画等、健全な福祉経営の新たなヒントを得るきっかけとなります。
- 第三者評価のプロセス(職場での自己評価、訪問調査等)を通して、職員の気づきの力、サービスの改善点、課題の共有化が深まります。
- 利用者・家族への調査を通して、利用者本位のサービスづくりに役立ちます。
■県内の評価機関
- 評価機関情報はこちらです。(独立行政法人福祉医療機構のホームページが表示されます。)
■県内の施設・事業所の評価結果
- 評価結果情報はこちらです。(独立行政法人福祉医療機構のホームページが表示されます。)
■【山形県福祉サービス第三者評価事業実施要綱等】
■福祉サービス第三者評価の主な評価項目
《共通評価項目》
事業者の経営理念やサービスの提供の方針、職員の育成や就業状況、地域との交流など全てのサービスに共通する項目
※下記の評価基準の▲印です。
《内容評価項目》
食事の提供や健康管理など具体的なサービスを評価する項目
※下記の評価基準の◆印です。
- 要綱
山形県福祉サービス第三者者評価事業実施要綱(PDFファイル 18.7KB) - 要領
山形県福祉サービス第三者評価事業実施要領(PDFファイル 11.4KB)
■要領様式 - 評価基準
- 山形県福祉サービス第三者評価基準(共通評価項目)(▲)(PDFファイル 404.5KB)
- 山形県福祉サービス第三者評価基準(共通評価項目(保育所版))(▲)(PDFファイル 517.6KB)
- 山形県福祉サービス第三者評価基準(共通評価項目(障害者・児福祉サービス版)(▲)(PDFファイル 493.8KB)
- 山形県福祉サービス第三者評価基準(共通評価項目(高齢者福祉サービス版 H29.6.1から)(▲)(PDFファイル 546.0KB)
- 山形県福祉サービス内容評価基準(保育所版)(◆)(PDFファイル 338.3KB)
- 山形県福祉サービス内容評価基準(障害者・児福祉サービス版)(◆)(PDFファイル 425.6KB)
- 山形県福祉サービス内容評価基準(特養版 H29.5.31まで)(◆)(PDFファイル 287.4KB)
- 山形県福祉サービス内容評価基準(通所介護版 H29.5.31まで)(◆)(PDFファイル 282.4KB)
- 山形県福祉サービス内容評価基準(訪問介護版 H29.5.31まで)(◆)(PDFファイル 278.6KB)
- 山形県福祉サービス内容評価基準(高齢者福祉サービス版 H29.6.1から)(◆)(PDFファイル 463.5KB)
- 公表基準
- 評価項目の第三者評価結果(共通評価項目)(PDFファイル 113.4KB)
- 評価項目の第三者評価結果(内容評価項目)【保育所版】(PDFファイル 165.4KB)
- 評価項目の第三者評価結果(内容評価項目)【障害者・児福祉サービス版】(PDFファイル 167.4KB)
- 評価項目の第三者評価結果(内容評価項目)【特養版 H29.5.31まで】(PDFファイル 33.3KB)
- 評価項目の第三者評価結果(内容評価項目)【通所介護版 H29.5.31まで】(PDFファイル 31.6KB)
- 評価項目の第三者評価結果(内容評価項目)【訪問介護版 H29.5.31まで】(PDFファイル 33.2KB)
- 評価項目の第三者評価結果(内容評価項目)【高齢者福祉サービス版 H29.6.1から】(PDFファイル 190.1KB)
- 養成研修
山形県評価調査者養成研修モデルカリキュラム(PDFファイル 12.0KB)
■社会的養護関係施設の第三者評価について
社会的養護関係施設(児童養護施設、乳児院、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設、母子生活支援施設)については、子どもが施設を選ぶことができない措置制度等で運営されており、子どもの最善の利益を実現するとともに施設運営の質の向上を図ることを目的として、社会的養護関係施設が第三者評価を受審することが義務づけられています。
社会的養護関係施設の第三者評価については、全国共通の認証を受けた第三者評価機関が、全国共通の評価基準に基づき評価を行います。
〔社会的養護関係施設第三者評価基準、評価基準の考え方とポイント、評価の着眼点(全国共通基準)〕
- 児童養護施設版(ZIPファイル/350.4KB)
- 乳児院版(ZIPファイル/309.0KB)
- 情緒障害児短期治療施設版(ZIPファイル/369.4KB)
- 児童自立支援施設版(ZIPファイル/392.7KB)
- 母子生活支援施設版(ZIPファイル/349.2KB)
■関連情報
⇒ 社会福祉法人 全国社会福祉協議会のホームページ
⇒ 独立行政法人 福祉医療機構のホームページ
この記事に対するお問い合わせ
- 担当課:地域福祉推進課
- 担当:地域福祉担当
- TEL/FAX:023-630-2269/023-625-4294
- E-Mail:表示するにはJavaScriptを有効にしてください