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更新日:2021年7月30日

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山形県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例・施行規則の一部改正について

「山形県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例(以下「条例」という。)」および「山形県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則(以下「施行規則」という。)」の一部が改正され、令和2年4月1日(登録の拒否に関する事項については令和3年4月1日)から施行されました。

主な改正のポイント

条例の改正

山形県知事が浄化槽保守点検業者の登録を拒否しなければならない要件に、「専任の浄化槽管理士に浄化槽の保守点検に関する研修を受けさせていない場合」を追加しました。

(登録の拒否)条例第5条第1項の(9)に要件を追加しました。

第5条 知事は、申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、その登録を拒否しなければならない。

(1) 法若しくは法に基づく処分又はこの条例若しくはこの条例に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者

(2) 第15条第1項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

(3) 第2条第1項又は第3項の規定による登録を受けて浄化槽保守点検業を営む者(以下「浄化槽保守点検業者」という。)で法人であるものが第15条第1項の規定により登録を取り消された場合において、その取消しの日前30日以内に当該浄化槽保守点検業者の役員であつた者で、当該取消しの日から2年を経過しないもの

(4) 第15条第1項の規定により業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)

(6) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者その他の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団を利するおそれがあると認められる者

(7) 浄化槽保守点検業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、その法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの

(8) 法人でその役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの

(9) 第9条第1項並びに第10条第1項及び第3項に規定する要件のいずれかを欠く者

 

(浄化槽管理士の設置等)条例第10条第3項に義務を追加しました。

第10条 浄化槽保守点検業者は、前条第1項に規定する営業所ごとに専任の浄化槽管理士を置き、かつ、浄化槽管理士である浄化槽の保守点検の責任者を営業区域ごとに定め、当該営業区域に係る浄化槽の保守点検の管理及び監督に当たらせなければならない。

2 前条第2項の規定は、既存の営業所又は営業区域が前項の規定に抵触することとなつた場合に準用する。

3 浄化槽保守点検業者は、第1項の専任の浄化槽管理士に浄化槽の保守点検に関する研修(規則で定めるものに限る。)を受けさせなければならない

4 浄化槽保守点検業者は、浄化槽管理士がその職務を行うときは、浄化槽管理士であることを証する書面を携帯させなければならない。

 

附則(令和2年3月24日条例第16号)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第5条第1項第9号の改正規定及び次項の規定は、令和3年4月1日から施行する

2 改正後の第5条の規定は、前項ただし書に規定する改正規定の施行の日以後に第3条第1項の規定により申請をする者について適用する。

 

施行規則の改正

条例の改正にあわせ、専任の浄化槽管理士に研修を受けさせているか確認するため、申請時の添付書類として「研修を修了したことを証する書類」を追加しました。

(登録の申請)第3条第2項の(8)に添付書類を追加しました。

第3条 条例第3条第1項に規定する申請書の様式は、別記様式第1号によるものとする。

2 条例第3条第2項に規定する規則で定める書類は、次のとおりとする。

(1) 事業の概要を記載した書類

(2) 営業所ごとの第7条各号に規定する器具の明細を記載した書類

(3) 営業区域ごとの連絡をとり、又は連絡をとる予定の浄化槽清掃業者の氏名又は名称及び営業所の所在地を記載した書類

(4) 住民票の抄本又はこれに代わる書面(法人にあつては、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書)

(5) 申請者(法人にあつては、その役員を含む。)が条例第5条第1項第1号から第8号までのいずれにも該当しないことを誓約する別記様式第1号の2による誓約書

(6) 事務所及び営業所の位置図

(7) 浄化槽管理士免状の写し

(8) 専任の浄化槽管理士が第7条の2に規定する研修を修了したことを証する書類

 

(研修)※対象となる研修について条文を追加しました。

第7条の2 条例第10条第3項に規定する規則で定める研修は、県が行う研修その他知事が適当と認める研修とする。

 

附則(令和2年3月24日規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第3条第2項に1号を加える改正規定は、令和3年4月1日から施行する

 

改正内容について

なぜ条例が改正されたのか?

→ 浄化槽の保守点検を業とする者(以下、「浄化槽保守点検業者」という。)は県の登録を受けることとされており、「登録に関し必要な事項」については、「山形県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例」(以下、「県条例」という。)で規定しています。
 令和元年6月に浄化槽法(昭和58年法律第43号)の一部が改正され、浄化槽保守点検業者の登録に関して条例で定める事項として、「浄化槽管理士に対する研修の機会の確保」が追加されました。このことを受けて、この度県条例の改正を行いました。


条例の施行日が複数あるのはなぜか?

→ 浄化槽管理士に研修を受けさせることや研修の種類に関する改正については、浄化槽法の一部改正の施行とともに効力を発するため、施行日が令和2年4月1日となっております。

 ただし、登録の拒否の要件や添付書類の追加に関する改正について、条例の施行後1年目は登録申請時に研修受講の機会がない場合が想定されることを考慮し、翌年まで研修を受ければ済む取扱いとする経過措置を1年間設定するため、施行日を令和3年4月1日としております。

施行後の手続きについて

今後の手続きはどうなるのか?

 → 令和3年4月1日以降に、山形県で浄化槽保守点検業の新規登録をする場合、または登録の更新をする場合は、これまでの提出書類のほかに、「専任の浄化槽管理士が第7条の2に規定する研修(県が行う研修その他知事が適当と認める研修)を修了したことを証する書類(以下、「修了証」という。)」の提出も必要になります。

 ※登録の手続き全般については、「浄化槽保守点検業者の登録について」をご覧ください。

 

添付書類として有効な修了証とはどのようなものか?

 → 1.県が発行した修了証

2.その他知事が適当と認める研修の主催者が発行した修了証のいずれかが対象となります。
 ただし、新たに登録を申請する場合は申請を受けつけた日から3年以内、更新の登録申請をする場合は現在の登録の有効期間の満了の日の翌日から3年以内に発行された修了証が添付書類として有効となります。

 

浄化槽管理士研修の指定について

 こちら(⇒県ホームページ)を御覧ください。

 

お問い合わせ

環境エネルギー部水大気環境課水環境担当

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-2338

ファックス番号:023-625-7991