
山形県では、持家取得促進、地震対策のために建て替える住宅「耐震建替住宅」や県産材の利用促進、地球温暖化対策等のため、県産材を使用した省エネ性能を有する住宅「県産材使用住宅(省エネ型)」の新築に対して、住宅ローンの金利の一部を負担(利子補給)します。
☆☆☆第2回目募集の応募結果について(7月6日現在)☆☆☆
○県産材使用住宅(省エネ型) 募集50戸 応募52戸(うち2戸キャンセル)
○耐震建替住宅 募集25戸 応募4戸
※1 県産材使用住宅(省エネ型)は募集戸数を超える応募がありましたので、抽選で利子補給予定者を決定する予定でしたが、抽選日当日の朝キャンセルが出ましたので、抽選する必要がなくなりました。よって、お申込者全員が認定される見込みとなります。抽選会にご足労くださった方には申し訳ございません。
※2 認定通知書については、後日発送いたします。
※3 耐震建替住宅については応募が募集戸数に達しませんでしたので、募集期間終了後も引き続き募集を行います。なお、受付は先着順となります。
平成22年度の主な改正点
県産材について 
平成22年度より「やまがた県産木材利用センター」が実施する『「やまがたの木」認証制度』等で、山形県を産地とする木材であることが証明された木材を使用することが条件となります。
「県産材使用住宅(省エネ型)」に申込む場合には、施工者や材木店にご確認ください。
利子補給の概要
1 融資限度額
2,500万円以内(土地購入費は除きます)
【上記金額以上の融資額が必要な場合は、
利子補給対象金額2,500万円のローンと不足分のローン (利子補給対象外) の二つのローン契約の締結が必要となります】
2 対象住宅ローン
融資期間35年以内のローンで3年間・5年間・10年間の固定金利ローン又はフラット35で据え置き期間の設定のないもの
【上記以外のローン(返済期間が35年超のもの、変動金利ローン、1年固定・15年固定等)は対象外】
3 利子補給率 ・ 利子補給期間
県産材使用住宅(省エネ型)
○3年固定ローン : 利子補給率1.0% × 3年間
○5年固定ローン : 利子補給率1.0% × 5年間
○10年固定ローン : 利子補給率0.5% ×10年間
○フラット35 : 利子補給率1.0% × 5年間
耐震建替住宅
○3年固定ローン : 利子補給率0.5% × 3年間
○5年固定ローン : 利子補給率0.5% × 5年間
○10年固定ローン : 利子補給率0.25% ×10年間
○フラット35 : 利子補給率0.5% × 5年間
【利子補給の例】
県産材使用住宅(省エネ型)を新築する方が、借入額2,500万円の5年固定ローン(当初金利2.5%で35年間の元利均等毎月返済)の場合には、最初の5年間の金利は、2.5%-1.0%(利子補給率)=1.5%で契約することとなります。
この場合では、金融機関への支払い金利は、5年間で約118万円少なくなります
【上記の利子補給期間後は、金融機関の住宅ローン金利に戻った利率での返済となります】
4 要綱・要領
○平成22年度 山形の家づくり利子補給金交付要綱【PDF形式:249KB】
○平成22年度 山形の家づくり利子補給 事務処理要領【PDF形式:103KB】
平成22年度の受付日程、募集戸数・方法
平成22年度募集分
耐震建替住宅 (利子補給率0.5%/0.25%) 50戸
県産材使用住宅(利子補給率1.0%/0.5%) 200戸
| 募集期間 | 県産材使用住宅(省エネ型) | 耐震建替住宅 |
| 第1回 : 平成22年4月5日~平成22年4月16日 | 100戸 | 20戸 |
| 第2回 : 平成22年6月21日~平成22年7月2日 | 50戸 | 15戸 |
第3回 : 平成22年9月6日~平成22年9月17日 | 50戸 | 15戸 |
期間内で上記募集戸数を超える申込みがあった場合、抽選で利子補給予定者を決定します。
募集期間中に、募集戸数に満たない場合は、募集戸数に達するまで、先着順で募集します。
1 申込用紙の配布及び申込み窓口
県庁(土木部建築住宅課)又は各総合支庁(建築課)で申込用紙の配布及び申込みを受付ます
下記の「2 利子補給の申込み者の条件」、「3 利子補給の対象となる住宅の基準」と住宅の建設計画を設計者・施工者と十分検討の上、申込みください
1 山形県庁(12階) 県土整備部建築住宅課 山形市松波2-8-1 電話023-630-2641
2 村山総合支庁(6階) 建設部建築課 山形市鉄砲町2-19-68 電話023-621-8287
3 最上総合支庁(4階) 建設部建築課 新庄市金沢字大道上2034 電話0233-29-1420
4 置賜総合支庁(5階) 建設部建築課 米沢市金池7-1-50 電話0238-26-6090
5 庄内総合支庁(3階) 建設部建築課 三川町大字横山字袖東19-1 電話0235-66-5642
2 利子補給の申込者の条件:次のすべてに該当することが必要です
1 県内に、自ら居住するための住宅を新築する方 または 新築の分譲住宅を購入する方
※利子補給の申込みは、ひとつの住宅に1ローンに限ります
※外壁工事に着手された方は申込みできません
2 前年1年間の収入又は所得が次の金額以下の方
(取扱金融機関に住宅ローンを申し込む方が複数の場合は、最も多い方1人分の収入又は所得で計算します。)
ただし、県産材使用住宅を建設する方は、制限がありません。
●給与取得者の場合 収入金額:1,000万円以下
●その他の場合 所得金額:780万円以下
3 償還が確実にできる方
(融資は、各取扱金融機関の基準により決定されます)
4 融資契約期限 平成23年3月31日まで取扱金融機関と融資契約・実行ができる方
※すでに住宅ローン契約された方は申込みできません
3 利子補給の対象となる住宅の基準(耐震建替住宅は次の1に、県産材使用住宅(省エネ型)は次の1~4のすべてに該当すること)
次のすべての基準に該当する新築住宅が対象となります。(中古住宅購入、新築として登記されない増築工事は対象となりません)
1 耐久性基準に適合すること (申込書P2~P4をご覧下さい。)
※長期優良住宅として認定された場合は、本基準に適合しているとみなします。
2 県産材(やまがた県産木材利用センターで行う『「やまがたの木」認証制度』等で認証された木材)を次の部位の構造材に材積比70%以上使用すること
部位 | 使用率計算の対象となる部材 ※梁・土台は除きます |
軸組 | 通し柱・管柱・間柱・胴差・桁・筋交い・貫・根太 |
小屋組 | 母屋・棟木・垂木・小屋束 |
※ただし、県産材を梁に使用する場合は、梁を軸組と見なして材積比を算定することもできます。
☆今年度より「県産認証材」の使用が条件となりました☆ 
「県産認証材」についての問い合わせ先
TEL023-666-4800/やまがた県産木材利用センター
3 一定の省エネルギー基準※を満足すること
※「エネルギーの利用の合理化に関する法律」の平成4年の通産省・建設省告示「新省エネルギー基準」以上又は「住宅性能表示制度」の「省エネルギー対策等級3」以上(平成11年告示の「次世代省エネ基準」や「省エネルギー対策等級4」の省エネルギー基準を含みます。なお、住宅エコポイントの交付申請のためには「等級4」の基準に適合させる必要があります。)
「省エネルギー対策等級3」概要等【PDF形式:213.9KB】 (申込書P5~P6)
「省エネルギー対策等級4」概要等【PDF形式:186.3KB】 (申込書P7~P8)
4 資源エネルギー庁の高効率給湯器導入支援事業の対象となる高効率給湯器又は燃料電池システムを設置すること
●高効率給湯器:資源エネルギー庁の高効率給湯器導入支援事業等の対象として指定されている給湯器、又は燃料電池システム
下記の団体HPにて対象機種を掲載しておりますので確認ください。
①電力:エコキュート 《有限責任中間法人 日本エレクトロセンター》 http://www.jeh-center.org/ecocute/e-index.html
②-1都市ガス:エコウィル 《有限責任中間法人 都市ガス振興センター》 http://www.gasproc.or.jp/gasengine/
②-2LPガス:エコウィル 《日本LPガス協会》 http://www.nichidankyo.gr.jp/hojo/gas_engine/list/index.html
③-1都市ガス:エコジョーズ《有限責任中間法人 都市ガス振興センター》 http://www.gasproc.or.jp/condensing/index.html
③-1LPガス:エコジョーズ 《日本LPガス協会》 http://www.nichidankyo.gr.jp/hojo/kyuto/list/index.html
④石油:エコフィール《石油連盟》 http://ecofeel-hojo.paj.gr.jp/ecofeel.html
⑤ガス、灯油:エネファーム《一般社団法人燃料電池普及促進協会》 http://www.fca-enefarm.org/
※住宅の設計・施工には上記基準を適合させる必要がありますので、設計者・施工者に確認してください
4 利子補給の取扱金融機関
山形銀行 荘内銀行 きらやか銀行 山形信用金庫 米沢信用金庫 鶴岡信用金庫 新庄信用金庫
山形中央信用組合 山形第一信用組合 北郡信用組合 東北労働金庫山形県本部 県内各農業協同組合
金利、返済方法、担保、保証人、手数料、保証料等は上記金融機関にお問い合わせください
5 手続きの流れ
1 準備
●利子補給の条件に適合するかどうか、資金計画を検討します
●耐震建替にお申込の場合は、あらかじめ総合支庁などで診断しておきます
(簡易耐震診断書【PDF形式:63.6KB】・図面などが必要です)
※各総合支庁建築課では下記の2つの方法で木造住宅の簡易耐震診断しております(無料)
①図面による簡易耐震診断
②問診票による簡易耐震診断(S56年5月以前に建築着手したものに限る)
(問診票【誰でもできるわが家の耐震診断】はこちらから→財団法人日本建築防災協会ホームページ)
添付書類□S56年5月以前に建築着手したことが分かる建築確認通知書の写し、または、登記簿謄本
□住宅の外観、及び、基礎の写真
2 申込み
●外壁工事を開始する40日前までに、県庁または総合支庁へ申し込みます
●提出書類
□利子補給申込書(基準適合誓約書)【PDF形式:437.5KB】
(申込書はA4両面で印刷ください)
【参考】申込書記載例:Ⅱ地域(新庄市)における事例【PDF形式:445.9KB】
■新築分譲住宅(県産材使用住宅)の場合は、販売者が申込みます。申込み書は別の様式ですので建築住宅課等へお問い合わせください。
○県からの送付
□利子補給予定者認定通知書 が県から送付されます
3 基準適合報告
●外壁工事を開始する10日前までに、県庁または総合支庁へ提出します
(外壁工事とは、外壁の下地や内装材等で柱等の構造材が覆われる工事を含みます)
●提出書類
□耐久性基準適合(県産材使用)報告書【PDF形式:188KB】
県産材使用住宅の場合は上記の他に、県産材の産地を証明するものとして『「やまがたの木」認証制度』の販売管理票が必要です。
○県からの送付
□利子補給基準適合確認通知書
: 上記報告書受付から10日以内に県が現場にて、住宅の状況を確認し、耐久性基準等に適合していることを確認します。通知書の送付はその後になります。
4 ローン契約と利子補給金交付申請
●平成23年3月31日まで、取扱金融機関とローン契約を締結し、利子補給金の交付を申請します
●提出書類
□利子補給交付申請書【PDF形式:91.0KB】
□利子補給基準適合確認通知書 : 上記3で県から送付したものです
※基準適合確認通知前契約誓約書【PDF形式:42.0KB】を提出した場合は、基準適合確認通知前のローン契約と利子補給金の交付申請が可能です
※上記期限までやむを得ずローン契約が締結できない場合、あらかじめ承認を受けることで、4月30日まで期限を延長することができる場合があります。
申請用紙:期限延長承認申請書【PDF形式:43.0KB】
○県からの送付
□交付決定通知書 が送付されます
5 住宅完成
●工事完成後、14日以内に県庁または総合支庁へ報告します
●提出書類
<県産材使用住宅(省エネ型)の場合>
□省エネルギー基準適合報告書【PDF形式:84.5KB】:県産材使用住宅(省エネ型)の写真を貼付します
<耐震建替住宅の場合>
□危険住宅除却報告書【PDF形式:46.3KB】:県産材使用住宅(省エネ型)の写真を貼付します
※上記が提出されない場合、新築住宅が利子補給基準への適合性が確認できませんので、利子補給金を返還していただくことになりますので、必ず提出してください
6 よくある質問
よくある質問をまとめました。
こちらをご覧下さい。【PDF形式:82KB】
7 注意事項
1 この利子補給制度は、当該住宅の建設につき、国または県の補助金を受けている方及び受けようとしている方は対象になりません
○県産材認証材「やまがたの木」普及・利用促進事業(県産材認証材を5㎡以上使用する新築・リフォームへの補助。実施は市町村によります。)
○山形エコハウス促進事業(所定の省エネ基準を満たした県産認証材使用の新築住宅への補助。問い合わせは文化環境部環境企画課地球温暖化対策室まで TEL:023-630-2336)
○長期優良住宅普及促進事業(木のまち、木のいえ整備促進事業:国土交通省住宅局住宅生産課木造住宅振興室)
○がけ地近接等危険住宅移転事業補助金
2 この利子補給制度は利子補給対象者に補給金を直接支払う方式ではありません
(県からの利子補給金は、住宅ローンの金利を低減した金融機関に支払われます)
3 この制度について、辞退する場合は 山形の家づくり利子補給 辞退届【PDF形式:30.0KB】により、必ず届出てください
4 申込内容に変更がある場合は 山形の家づくり利子補給 変更届【PDF形式:42.7KB】により届け出てください
問い合わせ先
山形県県土整備部建築住宅課
電話 023-630-2641・2640
FAX 023-630-2639