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説明
医療機能情報提供制度
医療法第6条の3の規定に基づき、医療機関(病院、診療所、歯科診療所、助産所)の機能に関する情報を住民・患者に対し分かりやすい形で提供することにより、住民・患者による薬局の適切な選択を支援することを目的に導入された制度です。
開設者
医療法上の手続きを行って医療機関を開設(設置)した者をいいます。
管理者
その医療機関の管理や運営について、医療法上で全責任を負う者をいいます。
診療日・診療時間
医療機関が診療を行っている日・時間帯(助産所の場合は就業している日・時間帯)を指します。このシステムでは曜日別に表示しています。
基本となる診療日毎に表示していますが、登録されている情報が変更されたり休診になることもありますから、受診される際には、事前に電話等で確認してくださるようお願いします。
病床数
医療機関に患者の方が入院するためのベッド数をいいます。なお、「許可届出」の欄に記載している病床数は、医療法上の手続きを行って病床を設置することが認められているものです。「使用許可」の欄に記載している病床数は、保健所の使用前検査を受けて、患者の入院に使用することが認められている病床数をいいます。
一般外来の受付
一般外来を受け付けているかどうかを表示しています。
介護の施設内にある診療所、企業内の診療所や検診機関などは、一般外来の受付を行っていませんのでご注意願います。
外来受付時間
医療機関の窓口などで外来の受付を行っている時間帯を指します。なお、救急外来はこのシステムの外来受付時間には含まれていません。基本となる外来受付日毎に表示していますが、登録されている情報が変更されたり休診になることもあります。受診される際には、事前に電話等で確認してくださるようお願いします。
医療保険適用や公費負担医療機関等の種類
保険医療機関
健康保険法により指定を受けた医療機関のことをいいます。この医療機関を受診された場合は、保険適用となる診療等について医療保険の給付を受けることができます。この場合、患者さんが窓口で支払う金額は、年齢や所得に応じて治療費の1割〜3割となります(高額医療費の支給対象となったり、医療費に公的な助成がある場合などは、負担割合が変わる場合があります。)
自由診療のみを行う医療機関
保険医療機関でない医療機関のことをいいます。この医療機関を受診された場合は、その診療等について医療保険の適用を受けることができませんので、医療費は全額自己負担となります。
労災保険指定医療機関
労働者災害補償保険法により、療養の給付を行う医療機関として都道府県労働局長が指定した医療機関です。
更生医療指定医療機関
障害者自立支援法により、自立支援医療(更生医療)を行う医療機関として、都道府県知事、政令指定都市の市長又は中核市の市長が指定した医療機関です。なお、更生医療とは、身体障がい者の障がいを軽減し日常生活能力や職業能力を回復したり改善するために必要な治療(手術等)を行った場合に、その医療費を公費で負担する制度のことをいいます。
育成医療指定医療機関
障害者自立支援法により、自立支援医療(育成医療)を行う医療機関として、都道府県知事、政令指定都市の市長又は中核市の市長が指定した医療機関です。なお、育成医療とは、身体に障がいがある児童が身体上の障害を軽くして、日常生活を容易にするための治療(手術等)を受けた場合に、その医療費を公費で負担する制度のことをいいます。
精神通院医療指定医療機関
障害者自立支援法により自立支援医療(精神通院医療)を行う医療機関として、都道府県知事又は政令指定都市の市長が指定した医療機関です。なお、精神通院医療とは、精神障がい者が通院して精神疾患の治療を受けた場合に、その医療費を公費で負担する制度のことをいいます。
身体障害者福祉法指定医の配置されている医療機関
身体障害者福祉法により、知事の指定を受けた医師を配置する医療機関です。身体障害者手帳を取得するために必要な医師の診断書を作成してもらうことができます。
精神保健福祉法に基づく指定病院又は応急入院指定病院
指定病院とは、都道府県が設置する精神科病院に代わる施設として指定を受けた精神科病院のことです。また、応急入院指定病院とは、応急入院(※)を行うことが認められる精神科病院として都道府県知事又は政令指定都市の市長が指定する精神科病院のことをいいます。
※ その精神障がい者の方を直ぐに入院させないと、医療及び保護を図る上で著しく支障があり、他の方法で入院してもらうことができないとき、本人の同意がなくても72時間まで入院させる制度(精神保健指定医の診察を経ることが条件)があります。これを「応急入院」といいます。
精神保健指定医の配置されている医療機関
精神保健福祉法により、措置入院の判定などを行うのに必要な知識及び技能等を有すると認められる者として、厚生労働大臣の指定を受けた「精神保健指定医」を配置している医療機関をいいます。
生活保護法指定医療機関
生活保護法により、医療扶助のための医療を担当させる機関として、厚生労働大臣又は都道府県知事が指定する医療機関をいいます。なお、医療扶助とは、生活保護を受けている方に対し医療費の給付を行うことをいいます。
医療保護施設
生活保護法により、医療を必要とする要保護者に対して、医療の給付を行うことを目的として、都道府県が設置し、又は都道府県知事が届出を受け、若しくは認可した施設をいいます。
結核指定医療機関
感染症予防法により、結核患者に対する適正な医療を行う医療機関として、都道府県知事が指定する医療機関をいいます。
指定養育医療機関
難病の患者に対する医療等に関する法律により、指定難病の患者に対し特定医療に要した費用について医療費が支給される医療機関として、都道府県が指定する医療機関をいいます。
指定療育機関
児童福祉法により、結核にかかっている児童に対し、必要な医療を行なう機関として、厚生労働大臣又は都道府県知事が指定した医療機関をいいます。
指定小児慢性特定疾病医療機関
児童福祉法により、小児慢性特定疾病医療費が支給される小児慢性特定疾病医療支援を行う機関として、都道府県知事が指定する医療機関をいいます。
指定難病患者特定医療指定医療機関
難病の患者に対する医療等に関する法律により、指定難病の患者に対し特定医療に要した費用について医療費が支給される医療機関として、都道府県が指定する医療機関をいいます。
戦傷病者特別援護法指定医療機関
戦傷病者特別援護法により、軍人軍属等であった方の公務上の傷病に関して、療養の給付を行う医療機関として、厚生労働大臣が指定する医療機関をいいます。
原子爆弾被害者医療指定医療機関
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に規定する医療を担当する医療機関として、厚生労働大臣が指定した医療機関をいいます。
原子爆弾被害者一般疾病医療取扱医療機関
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に規定する支払を受けることができる医療機関として、都道府県知事が指定した医療機関をいいます。
感染症指定医療機関(特定・第一種・第二種)
感染症予防法に規定する感染症の患者の入院を担当する医療機関として、厚生労働大臣又は都道府県知事が指定する医療機関をいいます。
公害医療機関
公害健康被害の補償等に関する法律で規定された指定疾病について、療養の給付を担当する医療機関をいいます。なお、指定疾病として、慢性気管支炎、気管支ぜん息、ぜん息性気管支炎、肺気しゆ、水俣病、イタイイタイ病、慢性砒素中毒症等が指定されています。
母体保護法指定医の配置されている医療機関
母体保護法により、都道府県の区域を単位として設立された医師会の指定を受けた医師を配置している医療機関をいいます。指定を受けた医師でなければ人工妊娠中絶手術を行うことはできません。
特定機能病院
医療法により、高度の医療の提供、高度の医療技術の開発、高度の医療に関する研修を実施する能力等を備え、厚生労働大臣が個別に承認する病院をいいます。大学の医学部付属病院などが承認されています。
臨床研究中核病院
医療法により、特定臨床研究を行う病院で一定の要件を満たすものとして、厚生労働大臣が個別に承認する病院をいいます。
地域医療支援病院
医療法により、地域医療を担うかかりつけ医等を支援する能力を備え、地域医療の確保を図る病院としてふさわしい医療機関について、都道府県知事が個別に承認する病院のことをいいます。
災害拠点病院
災害が発生した場合に、被災地の医療の確保・被災した地域への医療支援等を行なうための拠点病院として、都道府県が要請する病院をいいます。
へき地医療拠点病院
へき地の診療所等への代診医等の派遣、へき地従事者に対する研修、遠隔地診療の支援等が実施可能な病院として、都道府県が指定する病院をいいます。
小児救急医療拠点病院
小児救急医療の休日夜間における診療体制を常時整え、原則として、初期救急医療施設及び救急搬送機関から転送された小児重症救急患者を必ず受け入れ、入院を要する小児救急医療を担う医療機関として、都道府県が要請する病院をいいます。
救命救急センター
原則として、重症及び複数の診療科領域に渡るすべての重篤な救急患者を、24時間体制で受け入れる救命救急医療機関として、都道府県が要請する病院をいいます。
臨床研修病院
医師法により、臨床研修病院の指定の基準を満たしているものとして、厚生労働大臣が指定した病院のことをいいます。
特定行為研修指定研修機関
保健師助産師看護師法により、看護師が行う特定行為に係る特定行為研修を行う機関として、厚生労働大臣が指定した医療機関のことをいいます。
臨床修練病院等
外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第17条等の特例等に関する法律により、外国医師、外国歯科医師、外国看護師等が臨床修練を行うのに適切な体制にあると認められ、厚生労働大臣が指定した病院又は診療所のことをいいます。
臨床教授等病院
外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第17条等の特例等に関する法律により、外国医師が医療に関する知識及び技能の教授又は医学もしくは歯科医学の研究を行うため、高度かつ専門的な医療を提供する病院として、厚生労働大臣が指定する病院のことをいいます。
がん診療連携拠点病院
地域におけるがん診療の連携の拠点として、都道府県知事が推薦し、厚生労働大臣が指定する病院のことをいいます。
エイズ治療拠点病院
地域におけるエイズ診療の連携の拠点として都道府県が選定した病院のことをいいます。
肝疾患診療連携拠点病院
地域における肝疾患診療の連携の拠点として都道府県が選定した病院のことをいいます。
特定疾患治療研究事業委託医療機関
特定疾患の治療研究事業を行うことが適当として都道府県が契約した医療機関のこと。特定疾患とは、原因不明・治療方法が確立していないなど治療が極めて難しい病気をいいます。
在宅療養支援診療所
24時間体制で往診や訪問看護を行う診療所のことで、診療報酬上の施設基準に適合するものとして、東北厚生局に届出を行っている診療所のことをいいます。
在宅療養支援歯科診療所
在宅等における療養を歯科医療面から支援する歯科診療所のことで、診療報酬上の施設基準に適合するものとして、東北厚生局に届出を行っている診療所のことをいいます。
在宅療養支援病院
24時間体制で往診や訪問看護を行う病院のことで、診療報酬上の施設基準に適合するものとして、東北厚生局に届出を行っている病院のことをいいます。
在宅療養後方支援病院
在宅において療養を行っている患者を緊急時に受入れる病院のことで、診療報酬上の施設基準に適合するものとして、東北厚生局に届出を行っている病院のことをいいます。
DPC対象病院
診療報酬の包括払いを受ける病院として、厚生労働大臣が指定する病院のことをいいます。
無料低額診療事業実施医療機関
社会福祉法により、生計困難者のために無料又は低額な料金で診療を行い、都道府県知事が届出を受けた医療機関のことをいいます。
総合周産期母子医療センター
常時、母体及び新生児搬送を受け入れる体制があり、合併症妊娠、重症妊娠中毒症、切迫早産、胎児異常などの母体又は児におけるリスクの高い妊娠に対する医療や高度な新生児医療等の周産期医療を行うことのできる医療施設として都道府県が指定した医療機関のことをいいます。
地域周産期母子医療センター
産科及び小児科(新生児診療を担当するもの)などを備えており、周産期に関する比較的高度な医療行為を行うことができる医療施設として都道府県が認定した医療機関のことをいいます。
不妊専門相談センター
不妊に関する相談事業、不妊治療に関する情報提供などを行う施設として、都道府県知事、指定都市の市長又は中核市の市長が指定した医療施設のことをいいます。
ワンストップ支援センター
警察への被害届の有無や性犯罪として扱われたか否かに関わらず、強姦・強制わいせつ(未遂・致傷を含む)の被害を受けた、被害に遭ってから1〜2週間程度の急性期の被害者を対象として、必要な支援を提供できる関係機関・団体等に関する情報提供などの支援を行う医療機関のことをいいます。
選定療養
差額ベッドの提供など患者の方が自ら選ぶことができ、保険診療の対象とならない特別な医療サービスのことをいいます。選定療養として医療機関が提供することができる医療サービスは一定の基準を満たすもののみが認められています。選定療養を受けた場合は、一般の保険診療の費用との差額に当たる分を、特別料金として医療機関に支払うことになります。詳しくは厚生労働省のホームページをご覧下さい。
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/sensiniryo/index.html
治験
薬事法で認められているもので、新薬を開発するため人に対して行われる治療を兼ねた試験のことをいいます。
先進医療
一般的な保険診療で認められている医療水準を越える高度な最新の先進技術として、厚生労働省から承認された医療行為のことをいいます。先進医療の医療費は全額自己負担となります。先進医療の一覧等については、厚生労働省のホームページをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/sensiniryo/index.html
専門資格
高度な知識・技量や経験を持っている者として、それぞれの学会が認定した医療従事者のことをいいます。このシステムでは、それぞれの学会が厚生労働省に届出を行って、厚生労働省の通知で医療広告を行うことが認められているものを表示しています。専門資格の詳しい内容については、それぞれの学会のホームページなどをご覧ください。
併設している介護施設
医療機関と同じ敷地内に介護施設を併設しているものを指します。
介護老人福祉施設
特別養護老人ホーム(入所定員が30人以上)で、ご自宅での介護が困難であるために入所する要介護者の方に対し、入浴、排せつ、食事等の介護、日常生活上の世話、機能訓練、健康管理、療養上の世話を行う施設です。
介護老人保健施設
病状が安定している要介護者の方に対し、看護、医学的管理の下における介護・機能訓練、必要な医療、日常生活上の世話を行う施設です。
居宅介護支援事業所
要介護者の方に代わって居宅サービス計画(ケアプラン)を作成し、利用者の方に最適な居宅サービス等の提供が行われるように、サービスを提供する事業者との連絡調整等を行う事業所のことをいいます。
介護予防支援事業所
要支援者の方に代わって介護予防サービス計画(ケアプラン)を作成し、利用者の方に最適な介護予防サービス等の提供が行われるように、サービスを提供する事業者との連絡調整等を行う事業所です。
老人介護支援センター
在宅介護支援センターのことをいいます。在宅で介護を受ける高齢者の方やその家族の方などの相談にのったり、公的なサービスが受けられるように市町村などとの連絡調整を行います。
(介護予防)訪問看護ステーション
介護予防訪問看護ステーション又は訪問看護ステーションを指します。看護師がご自宅を訪問して、要支援者又は要介護者の方等に、療養上の世話や必要な診療の補助を行います。
(介護予防)通所介護事業所
介護予防通所介護事業所又は通所介護事業所を指します。在宅の要支援者又は要介護者の方に対して、老人デイサービス等に通ってもらい、入浴、排せつ、食事等の介護、日常生活上の支援、機能訓練を行います。
(介護予防)通所リハビリテーション事業所
介護予防通所リハビリテーション事業所又は通所リハビリテーション事業所を指します。在宅の要支援者又は要介護者の方に対して、介護老人保健施設、病院、診療所等に通ってもらい、理学療法、作業療法などのリハビリテーションを行う事業所です。
(介護予防)短期入所生活介護事業所
介護予防短期入所生活介護事業所又は短期入所生活介護事業所を指します。在宅の要支援者又は要介護者に対して、老人短期入所施設等に短期間入所してもらい、入浴、排せつ、食事等の介護、日常生活上の支援、機能訓練を行う事業所です。
(介護予防)短期入所療養介護事業所
介護予防短期入所療養介護事業所又は短期入所療養介護事業所を指します。在宅の要支援者又は要介護者の方に対して、介護老人保健施設、介護療養型医療施設等に短期間入所してもらい、看護、医学的管理の下における介護・機能訓練、必要な医療、日常生活上の支援を行う事業所です。
(介護予防)特定施設
介護予防特定施設又は特定施設を指します。有料老人ホームなどで、入居する要支援者又は要介護者の方に対し、特定施設サービス計画にもとづいて、入浴、排せつ、食事等の介護、日常生活上の世話、機能訓練、療養上の世話を行うことを目的とする施設のことをいいます。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所
在宅の要介護者に対して、日中・夜間を通じて訪問介護と訪問看護を一体的に又はそれぞれが密接に連携しながら、定期巡回訪問と随時の対応を行うサービスを行う事業所です。
地域密着型通所介護事業所
通所介護事業所(利用定員18人以下)で、在宅の要介護者の方に対して、老人デイサービス等に通ってもらい、入浴、排せつ、食事等の介護、日常生活上の支援、機能訓練を行う事業所です。
(介護予防)認知症対応型通所介護事業所
介護予防認知症対応型通所介護事業所又は認知症対応型通所介護事業所を指します。在宅の認知症の要支援者又は要介護者の方に対し、老人デイサービスセンター等に通ってもらい、入浴、排せつ、食事等の介護、日常生活上の支援、機能訓練を行う事業所です。
(介護予防)小規模多機能型居宅介護事業所
介護予防小規模多機能型居宅介護事業所又は小規模多機能型居宅介護事業所を指します。在宅の要支援者又は要介護者の方に対し、心身の状況、環境等に応じ、その方の選択に基づいて、居宅への訪問・サービスの拠点への通い・短期間の宿泊で、入浴、排せつ、食事等の介護、日常生活上の支援、機能訓練を行う事業所です。
(介護予防)認知症対応型グループホーム
介護予防認知症対応型共同生活介護事業所又は認知症対応型共同生活介護事業所を指します。認知症の要支援者又は要介護者の方に対し、共同生活を営む住居で、入浴、排せつ、食事等の介護、日常生活上の支援、機能訓練を行う事業所です。
地域密着型特定施設
有料老人ホーム(入居定員が29人以下)などで、入居する要支援者又は要介護者の方に対し、特定施設サービス計画にもとづいて、入浴、排せつ、食事等の介護、日常生活上の世話、機能訓練、療養上の世話を行うことを目的とする施設のことをいいます。
地域密着型介護老人福祉施設
特別養護老人ホーム(入所定員が29人以下)で、ご自宅での介護が困難であるために入所する要介護者の方に対し、入浴、排せつ、食事等の介護、日常生活上の世話、機能訓練、健康管理、療養上の世話を行うことを目的とする施設のことをいいます。
複合型サービス事業所
看護小規模多機能型居宅介護を行う事業所で、在宅の要介護者に対し、訪問看護及び小規模多機能型居宅介護を一体的に提供する事業所のことをいいます。
第一号通所事業に係る事業所
居宅要支援者等の介護予防のため、介護予防・日常生活支援総合事業の通所型サービスとして日常生活上の支援又は機能訓練を行う事業に係る事業所のことをいいます。
対応可能な疾患・治療
その医療機関を受診した場合に診察・治療を行なうことができる疾患・治療内容を表示しています。それぞれの項目は診療報酬点数が算定され公的医療保険の給付が行われるものです(ただし、正常分娩・成人の歯科矯正治療を除きます)。なお、手術件数については前年度の手術件数の実績(※)を表示しています(一部表示されていない場合もありますので御注意ください)。
※ 毎年度11月に情報が更新されますので、4月〜10月は前々年度の実績となります。
対応可能な短期滞在手術
その医療機関で対応することができる短期滞在手術を表示しています。このシステムでは短期滞在手術としての診療報酬点数を算定していない場合でも、日帰りや1泊2日入院手術等に対応している場合も情報を表示しています。
専門外来
特定の疾患または症状に対して、専門的な診察や治療を行うことのできる外来をいいます。ただし、専門外来は法令に基づいて行政機関が認定しているものではありません。
予防接種
その医療機関で受けることができる予防接種の種類を表示しています。なお、予防接種を受けるには前もって予約しておく必要がある場合もありますので、受診される前に必ず医療機関に御確認ください。
対応可能な在宅医療サービス
在宅医療
往診(終日対応することができるもの)
往診とは、患者の方や患者の家族などの求めに応じて患者の自宅に赴いて診療を行うことをいい、この項目は24時間往診に対応できるものを指します。
往診(終日対応でないもの)
終日(24時間)いつでも往診に対応することはできないものの、通常の診療時間帯であれば往診に対応できる場合を指します。
退院時共同指導
医療機関に入院中の患者に対して、地域において退院後の居宅での療養を担う医師や当該医師の指示を受けた看護師等が、患者の同意を得て、患者が入院している保険医療機関に赴いて、入院している医療機関の医師や看護師等と共同して退院後の居宅での療養に必要な説明や指導を行うこと。診療報酬点数表の「退院時共同指導料」が算定されているものをいいます。
在宅患者訪問診療
居宅において療養を行っている患者で、通院が困難な方に対して、同意を得て、計画的な医学管理の下に定期的に訪問して診療を行うこと。診療報酬点数表の「在宅患者訪問診療料」が算定されるものをいいます。
在宅時医学総合管理
施設入居時等医学総合管理
在宅療養支援診療所または在宅療養支援病院の医師が、居宅若しくは養護老人ホーム等の施設において療養を行っている患者で通院が困難な方に対して、同意を得て、計画的な医学管理の下に月2回以上の定期的な訪問診療を行うこと。診療報酬点数表の「在宅時医学総合管理料」、「施設入居時等医学総合管理料」が算定されるものをいいます。
在宅がん医療総合診療
在宅療養支援診療所または在宅療養支援病院が居宅において療養を行っている末期の悪性腫瘍の患者で通院が困難な方に対して、計画的な医学管理の下に一定の訪問診療または訪問看護を行い総合的な医療を提供すること。診療報酬点数表の「在宅がん医療総合診療料」が算定されるものをいいます。
救急搬送診療
患者を救急用の自動車等で保険医療機関に搬送する際、診療上の必要から、その救急用の自動車等に同乗して診療を行うこと。診療報酬点数表の「救急搬送診療料」が算定されるものをいいます。
在宅患者訪問看護・指導
同一建物居住者訪問看護・指導
在宅において療養を行っている患者で通院が困難な方に対し、診療に基づく訪問看護・指導計画により、保健師、助産師又は看護師(准看護師)を定期的に訪問させて、看護又は療養上必要な指導を行うこと。診療報酬点数表の「在宅患者訪問看護・指導料」、「同一建物居住者訪問看護・指導料」が算定されるものをいいます。
在宅患者訪問点滴注射管理指導
患者に訪問を行う看護師等に対し、点滴注射に際し留意すべき事項等を記載した文書を交付して、必要な管理指導を行うこと。対象となる患者については、
【1】在宅患者訪問看護・指導や訪問看護ステーションから訪問看護を受けている方であること
【2】主治医の診療に基づき、週3日以上の点滴注射を行う必要のあること
が条件となっています。診療報酬点数表の「在宅患者訪問点滴注射管理指導料」が算定されるものをいいます。
在宅患者訪問リハビリテーション指導管理
居宅において療養を行っている患者で通院が困難な方に対して、次の指導を行うこと。【1】診療に基づき、計画的な医学管理を継続して行うこと。【2】診療を行った医療機関の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を訪問させて、訓練等について必要な指導を行うこと。診療報酬点数表の「在宅患者訪問リハビリテーション管理指導料」が算定されるものをいいます。
訪問看護指示
患者の主治医が、診療に基づいて訪問看護の必要があると認めた患者に、その方の同意を得て、患者の選定する訪問看護ステーションに対して、訪問看護指示書を交付すること。診療報酬点数表の「訪問看護指示料」が算定されるものをいいます。
介護職員等喀痰吸引等指示
訪問介護等のサービスを受けている患者に対するたん吸引等に関する指示を、医師が当該サービス事業所に行うこと。診療報酬点数表の「介護職員等喀痰吸引等指示料」が算定されるものをいいます。
在宅患者訪問薬剤管理指導
居宅において療養を行っている患者で通院が困難な方に対して、診療に基づいて計画的な医学管理を継続して行い、薬剤師が訪問して薬学的管理指導を行うこと。診療報酬点数表の「在宅患者訪問薬剤管理指導料」が算定されるものをいいます。
在宅患者訪問栄養食事指導
居宅において療養を行っている通院が困難な患者で、特別食を必要とする方に対して、診療に基づき計画的な医学管理を継続して行い、管理栄養士が訪問して具体的な献立によって実技を伴う指導を行うこと。診療報酬点数表の「在宅患者訪問栄養食事指導料」が算定されるものをいいます。
在宅患者連携指導
訪問診療実施医療機関の医師が、在宅において療養を行っている通院が困難な患者に対して、歯科訪問診療実施医療機関、訪問薬剤管理指導実施薬局又は訪問看護ステーションと文書等により情報共有を行い、共有された情報を踏まえ療養上必要な指導を行うこと。診療報酬点数表の「在宅患者連携指導料」が算定されるものをいいます。
在宅患者緊急時等カンファレンス
訪問診療実施医療機関の医師が、在宅において療養を行っている通院が困難な患者の急変等に対して、歯科訪問診療実施している医師、訪問薬剤管理指導している薬剤師又は訪問看護ステーションの看護師、居宅介護支援事業者の介護支援専門員と共同でカンファレンスを行い、共同で療養上必要な指導を行うこと。診療報酬点数表の「在宅患者緊急時等カンファレンス料」が算定されるものをいいます。
在宅患者共同診療
在宅医療を行っている他の医療機関の求めに応じ、在宅において療養を行っている通院が困難な患者に対して、共同で往診すること。診療報酬点数表の「在宅患者共同診療」が算定されるものをいいます。
在宅患者訪問褥瘡管理指導
在宅において療養を行っている通院が困難な患者に対して、重点的な褥瘡管理を行う必要がある場合、当該医療機関の医師、管理栄養士、看護師又は他の医療機関の看護師が共同して、褥瘡管理に関する計画的な指導を行うこと。診療報酬点数表の「在宅患者訪問褥瘡管理指導料」が算定されるものをいいます。
歯科訪問診療
居宅や社会福祉施設等で療養を行っており、疾病、傷病のため通院による歯科治療が難しい患者(寝たきりの方など)を対象として、患者の居宅又は社会福祉施設等で診療を行うこと。診療報酬点数表の「歯科訪問診療料」が算定されるものをいいます。
訪問歯科衛生指導
訪問歯科診療を受けた患者に対し、歯科衛生士、保健師、看護師又は准看護師が訪問し、患者又はその家族等に対して、療養上必要な口腔内での清掃や有床義歯の清掃に係る実地指導を行うこと。診療報酬点数表の「訪問歯科衛生指導料」が算定されるものをいいます。
歯科疾患在宅療養管理
訪問歯科診療を受けた継続的な歯科疾患の管理が必要な患者に対し、歯科疾患の状況や口腔機能評価の結果等を踏まえて管理計画を作成すること。診療報酬点数表の「歯科疾患在宅療養管理料」が算定されるものをいいます。
在宅患者歯科治療総合医療管理
医科医療機関より在宅で歯科治療を行う当たり総合的医療管理が必要であるとして全身状態等の情報提供を受けた患者に対し、総合的医療管理を行うこと。診療報酬点数表の「在宅患者歯科治療総合医療管理料」が算定されるものをいいます。
在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理
在宅において療養を行っている通院が困難な口腔疾患及び摂食機能障害を有する患者に対して、口腔機能の回復及び口腔疾患の重症化予防を目的として、プラークコントロール、機械的歯面清掃、スケーリング等を主体とした歯周基本治療又は摂食機能障害に対する訓練を含む指導管理等を行うこと。診療報酬点数表の「在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料」が算定されるものをいいます。
在宅療養指導
退院前在宅療養指導管理
入院中の患者の方が在宅での療養に備えて一時的に外泊する場合、その指導管理を行うこと。診療報酬点数表の「退院前在宅療養指導管理料」が算定されるものをいいます。
在宅自己注射指導管理
注射薬の自己注射を行っている患者(入院中の方は除きます)に対して、自己注射に関する指導管理を行うこと。診療報酬点数表の「在宅自己注射指導管理料」が算定されるものをいいます。
在宅小児低血糖症患者指導管理
12歳未満の小児低血糖症の患者であって、薬物療法、経管栄養法若しくは手術療法を現に行っているもの又はそれらの終了後6月以内のものに対して、患者及びその家族等に対して適切な療養指導を行うこと。診療報酬点数表の「在宅小児低血糖症患者指導管理料」が算定されるものをいいます。
在宅妊娠糖尿病患者指導管理
インスリン製剤を使用していない妊娠中の糖尿病患者であって、周産期における合併症のリスクが高い者のうち、血糖自己測定値に基づく指導を行うため血糖測定器を現に使用している者に対して、適切な療養指導を行うこと。診療報酬点数表の「在宅妊娠糖尿病患者指導管理料」が算定されるものをいいます。
在宅自己腹膜灌流指導管理
在宅で自己連続携行式腹膜灌流(CAPD)を行っている患者(入院中の方は除きます)に対して、在宅自己連続携行式腹膜灌流に関する指導管理を行うこと。診療報酬点数表の「在宅自己腹膜灌流指導管理料」が算定されるものをいいます。
在宅血液透析指導管理
在宅で血液透析を行っている患者(入院中の方は除きます)に対して、在宅血液透析に関する指導管理を行うこと。診療報酬点数表の「在宅血液透析指導管理料」が算定されるものをいいます。
在宅酸素療法指導管理
在宅で酸素療法を行っている患者(入院中の方は除きます)に対して、在宅酸素療法に関する指導管理を行うこと。診療報酬点数表の「在宅酸素療法指導管理料」が算定されるものをいいます。
在宅中心静脈栄養法指導管理
在宅で中心静脈栄養法を行っている患者(入院中の方を除きます)に対して、在宅中心静脈栄養法に関する指導管理を行うこと。診療報酬点数表の「在宅中心静脈栄養法指導管理料」が算定されるものをいいます。
在宅成分栄養経管栄養法指導管理
在宅で成分栄養経管栄養法を行っている患者(入院中の方は除きます)に対して、在宅の成分栄養経管栄養法に関する指導管理を行うこと。診療報酬点数表の「在宅成分栄養経管栄養法指導管理料」が算定されるものをいいます。
在宅小児経管栄養法指導管理
経口摂取が著しく困難な15歳未満の患者又は15歳以上の患者であって経口摂取が著しく困難である状態が15歳未満から継続しているものについて、在宅での小児経管栄養法に関する指導管理を行うこと。診療報酬点数表の「在宅小児経管栄養法指導管理料」が算定されるものをいいます。
在宅自己導尿指導管理
在宅で自己導尿を行っている患者(入院中の方は除きます)に対して、在宅自己導尿に関する指導管理を行うこと。診療報酬点数表の「在宅自己導尿指導管理料」が算定されるものをいいます。
在宅人工呼吸指導管理
在宅人工呼吸を行っている患者(入院中の方は除きます)に対して、在宅人工呼吸に関する指導管理を行うこと。診療報酬点数表の「在宅人工呼吸指導管理料」が算定されるものをいいます。
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理
在宅持続陽圧呼吸療法を行っている患者(入院中の方は除きます)に対して、在宅持続陽圧呼吸療法に関する指導管理を行うこと。診療報酬点数表の「在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料」が算定されるものをいいます。
在宅悪性腫瘍等患者指導管理
在宅における悪性腫瘍等の鎮痛療法や化学療法を行っている末期の悪性腫瘍患者(入院中の方は除きます)に対して、その療法に関する指導管理を行うこと。診療報酬点数表の「在宅悪性腫瘍等患者指導管理料」が算定されるものをいいます。
在宅悪性腫瘍患者共同指導管理
緩和ケア専門の医師と、在宅医療を担う医療機関の医師が連携して、同一日に悪性腫瘍の鎮痛療法や化学療法に関する指導管理を行うこと。診療報酬点数表の「在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料」が算定されるものをいいます。
在宅寝たきり患者処置指導管理
在宅における創傷処置等の処置を行っている患者(入院中の方は除きます)で、寝たきりや寝たきりに近い状態の方に対して、その処置に関する指導管理を行うこと。診療報酬点数表の「在宅寝たきり患者処置指導管理料」が算定されるものをいいます。
在宅自己疼痛管理指導管理
痛みを除くため植込型脳・脊髄刺激装置を植え込んだ後に、在宅において自己疼痛管理を行っている難治性の慢性疼痛の患者(入院中の方を除きます)に対して、在宅自己疼痛管理に関する指導管理を行うこと。診療報酬点数表の「在宅自己疼痛管理指導管理料」が算定されるものをいいます。
在宅振戦等刺激装置治療指導管理
植込型脳・脊髄電気刺激装置を植え込んだ後に、在宅において、患者自らが送信器等を用いて治療を実施する場合に、診察とともに治療効果を踏まえ、装置の状態について確認・調節等を行った上で、当該治療に係る指導管理を行うこと。診療報酬点数表の「在宅振戦等刺激装置治療指導管理料」が算定されるものをいいます。
在宅迷走神経電気刺激治療指導管理
植込型迷走神経刺激装置を植え込んだ後、在宅において、患者自らがマグネット等を用いて治療を実施する場合に、診察とともに治療効果を踏まえ、装置の状態について確認・調節等を行った上で、当該治療に係る指導管理を行うこと。診療報酬点数表の「在宅迷走神経電気刺激治療指導管理料」が算定されるものをいいます。
在宅仙骨神経刺激療法指導管理
植込型仙骨神経刺激装置を植え込んだ後、在宅において、患者自らが送信器等を用いて治療を実施する場合に、診察とともに治療効果を踏まえ、装置の状態について確認・調節等を行った上で、当該治療に係る指導管理を行うこと。診療報酬点数表の「在宅仙骨神経刺激療法指導管理料」が算定されるものをいいます。
在宅肺高血圧症患者指導管理
肺高血圧症の患者(入院中の方を除きます)に対して、プロスタグランジンI2製剤の投与等について医学管理等を行うこと。診療報酬点数表の「在宅肺高血圧症患者指導管理料」が算定されるものをいいます。
在宅気管切開患者指導管理
気管切開を行っている患者(入院中の方は除きます)に対して、在宅における気管切開に関する指導管理を行うこと。診療報酬点数表の「在宅気管切開患者指導管理料」が算定されるものをいいます。
在宅難治性皮膚疾患処置指導管理
表皮水疱症患者又は水疱型先天性魚鱗癬様紅皮症患者であって、難治性の皮膚病変に対する特殊な処置が必要なものに対して、水疱、びらん又は潰瘍等の皮膚の状態に応じた薬剤の選択及び被覆材の選択等について療養上の指導を行うこと。診療報酬点数表の「在宅難治性皮膚疾患処置指導管理料」が算定されるものをいいます。
在宅植込型補助人工心臓(非拍動流型)指導管理
植込型補助人工心臓(非拍動流型)を使用している患者であって入院中の患者以外のものについて、駆動状況の確認と調整、抗凝固療法の管理等の診察を行った上で、緊急時の対応を含む療養上の指導管理を行うこと。診療報酬点数表の「在宅植込型補助人工心臓(非拍動流型)指導管理料」が算定されるものをいいます。
対応可能な介護サービス
施設サービス
介護福祉施設サービス
介護老人福祉施設に入所する要介護者の方に対して、施設サービス計画に基づいて、入浴、排せつ、食事等の介護やその他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話等を行うこと。
介護保健施設サービス
介護老人保健施設に入所する要介護者の方に対して、施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理の下における介護・機能訓練、その他必要な医療、日常生活上の世話等を行うこと。
介護療養施設サービス
介護療養型医療施設に入院する要介護者に対し、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護その他の世話及び、機能訓練その他必要な医療を行うこと。
居宅介護支援
要介護者の方を対象に、指定居宅サービス等を適切に利用できるように心身の状況・環境・本人や家族の希望等をうけて、利用するサービスの種類・内容等の計画を作成します。また、サービスの提供を確保するため事業者等と連絡調整等を行うこと。(介護保険施設等への入所が必要な場合は施設への紹介等を行います。)
居宅サービス
訪問介護
要介護者で介護を受ける方の居宅において、介護福祉士などにより入浴、排せつ、食事等の介護や日常生活上の世話を行うこと。
訪問入浴介護
要介護者の方の居宅を訪問し、浴槽を提供して入浴の介護を行うこと。
訪問看護
要介護者の方の居宅において、看護師などにより療養上の世話や必要な診療の補助を行うこと。
訪問リハビリテーション
要介護者の方の居宅において、その心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために行われる理学療法、作業療法やリハビリテーションのこと。
居宅療養管理指導
病院、診療所又は薬局の医師、歯科医師、薬剤師などから、居宅の要介護者に対して療養上の管理及び指導を行うこと。
通所介護
老人デイサービスセンター等において、要介護者に対して、入浴、排せつ、食事等の介護、日常生活上の世話、機能訓練を行うこと。
通所リハビリテーション
介護老人保健施設、病院、診療所等の施設において、要介護者に対して、心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるため、理学療法、作業療法などのリハビリテーションを行うこと。
短期入所生活介護
老人短期入所施設等に短期間入所している要介護者に対して、入浴、排せつ、食事等の介護や日常生活上の世話及び機能訓練を行うこと。
短期入所療養介護
介護老人保健施設、介護療養型医療施設等に短期間入所している要介護者に対して、看護、医学的管理の下における介護や機能訓練、必要な医療、日常生活上の世話を行うこと。
特定施設入居者生活介護(指定を受けている有料老人ホーム等において可)
介護付有料老人ホーム等の特定施設に入居している要介護者に対して、その施設が提供するサービスの内容等を定めた計画に基づいて、入浴、排せつ、食事等の介護や日常生活上の世話、機能訓練、療養上の世話を行うこと。
福祉用具貸与
居宅の要介護者に対し、福祉用具(心身の機能が低下し日常生活を営むのに支障がある方で、日常生活上の便宜を図るための用具及び要介護者等の機能訓練のための用具のことで、要介護者等の日常生活の自立を助けるためのもの)を貸与すること。
特定福祉用具販売
居宅の要介護者に対し、福祉用具のうち入浴又は排せつの用に供するもの等の販売を行うこと。
地域密着型サービス
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
在宅の要介護者に対して、日中・夜間を通じて訪問介護と訪問看護を一体的に又はそれぞれが密接に連携しながら、定期巡回訪問と随時の対応を行うサービスを行うこと。
夜間対応型訪問介護
夜間において、定期的な巡回訪問や通報を受け、要介護者の方の居宅において介護福祉士などが入浴、排せつ、食事等の介護や日常生活上の世話を行うこと。
地域密着型通所介護
通所介護事業所(利用定員18人以下)で、在宅の要介護者の方に対して、老人デイサービス等に通ってもらい、入浴、排せつ、食事等の介護、日常生活上の支援、機能訓練を行うこと。
認知症対応型通所介護
認知症の居宅要介護者の方に対して、老人デイサービスセンター等に通ってもらい、入浴、排せつ、食事等の介護、日常生活上の世話、機能訓練を行うこと。
小規模多機能型居宅介護
要介護者の心身の状況・環境等に応じて、居宅への訪問、拠点施設への通い、短期間宿泊で、入浴、排せつ、食事等の介護、日常生活上の世話、機能訓練を行うこと。
認知症対応型共同生活介護
認知症の要介護者である方に、共同生活を営む住居で、入浴、排せつ、食事等の介護、日常生活上の世話、機能訓練を行うこと。
地域密着型特定施設入居者生活介護
介護付有料老人ホーム等の特定施設に入居している要介護者に対し、その施設が提供するサービスの内容等を定めた計画に基づき行われる入浴、排せつ、食事等の介護、日常生活上の世話、機能訓練、療養上の世話のこと。
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
特別養護老人ホーム(29人以下)に入所する要介護者の方に対し、施設サービス計画に基づいて、入浴、排せつ、食事等の介護、日常生活上の世話、機能訓練、健康管理、療養上の世話等を行うこと。
複合型サービス
在宅の要介護者に対し、訪問看護及び小規模多機能型居宅介護を一体的に提供するサービスのこと。
介護予防支援
要支援者の方を対象に、地域包括支援センターにおいて、心身の状況・環境・本人や家族の希望等をうけて、利用するサービスの種類・内容等の計画を作成し、サービス提供を確保するため事業者等と連絡調整等を行うこと。
介護予防サービス
介護予防訪問介護
要支援者で介護を受ける方の居宅において、訪問介護員が、入浴、排せつ、食事等の介護や日常生活上の支援を行うこと。
介護予防訪問入浴介護
要支援者の方の居宅を訪問し、浴槽を提供して入浴の介護を行うこと。
介護予防訪問看護
要支援者の方の居宅において、看護師などにより療養上の世話や必要な診療の補助を行うこと。
介護予防訪問リハビリテーション
要支援者の方の居宅において、その心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために行われる理学療法、作業療法やリハビリテーションのこと。
介護予防居宅療養管理指導
病院、診療所又は薬局の医師、歯科医師、薬剤師などから、居宅の要支援者に対して療養上の管理及び指導を行うこと。
介護予防通所介護
老人デイサービスセンター等において、要支援者に対して、入浴、排せつ、食事等の介護、日常生活上の支援、機能訓練を行うこと。
介護予防通所リハビリテーション
介護老人保健施設、病院、診療所等の施設において、要支援者に対して、心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるため、理学療法、作業療法などのリハビリテーションを行うこと。
介護予防短期入所生活介護
老人短期入所施設等に短期間入所している要支援者に対して、入浴、排せつ、食事等の介護や日常生活上の支援及び機能訓練を行うこと。
介護予防短期入所療養介護
介護老人保健施設や介護療養型医療施設等に短期間入所している要支援者に対して、看護、医学的管理の下における介護や機能訓練、必要な医療、日常生活上の支援を行うこと。
介護予防特定施設入居者生活介護
介護付有料老人ホーム等の特定施設に入居している要支援者に対して、その施設が提供するサービスの内容等を定めた計画に基づいて、入浴、排せつ、食事等の介護や日常生活上の支援、機能訓練、療養上の世話を行うこと。
介護予防福祉用具貸与
心身の機能が低下し日常生活を営むのに支障がある在宅の要支援者に、福祉用具(※)を貸与すること。
※ 日常生活上の便宜を図るための用具や要支援者等の機能訓練のための用具のこと。要支援者等の日常生活の自立を助けるために貸与が行われます。
特定介護予防福祉用具販売
居宅の要支援者に対し、福祉用具のうち入浴又は排せつの用に供するもの等の販売を行うこと。
介護予防地域密着型サービス
介護予防認知症対応型通所介護
認知症である居宅の要支援者の方に対して、老人デイサービスセンター等に通ってもらい、入浴、排せつ、食事等の介護、日常生活上の支援、機能訓練を行うこと。
介護予防小規模多機能型居宅介護
要支援者の心身の状況・環境等に応じて、居宅への訪問や拠点施設に通わせてもらい、短期間宿泊させ、入浴、排せつ、食事等の介護、日常生活上の支援、機能訓練を行うこと。
介護予防認知症対応型共同生活介護
認知症の要支援者である方に、共同生活を営む住居で、入浴、排せつ、食事等の介護、日常生活上の世話、機能訓練を行うこと。
介護予防認知症対応型共同生活介護
認知症の要支援者である方に、共同生活を営む住居で、入浴、排せつ、食事等の介護、日常生活上の世話、機能訓練を行うこと。
地域支援事業
第一号訪問事業
居宅要支援者等の介護予防のため、介護予防・日常生活支援総合事業の訪問型サービスとして日常生活上の支援を行う事業のこと。
第一号通所事業
居宅要支援者等の介護予防のため、介護予防・日常生活支援総合事業の通所型サービスとして日常生活上の支援又は機能訓練を行う事業のこと。
セカンドオピニオン
他の医師から診療方針について助言してもらうため、患者又はその家族からの申し出に基づいて、主治医が診療状況を示す文書(※)を患者又はその家族に提供することをいいます。
※ 治療計画、検査結果や画像診断に係る画像情報等が添付されます。
セカンド・オピニオンのための診察情報提供の有無
他の医療機関でセカン・ドオピニオンを受けたい患者に対して、診療報酬点数表に基づいて診療情報を提供しているかどうかを表します。
セカンド・オピニオンのための診療の有無及び料金
他の医療機関で受けた診療についてセカンド・オピニオンを受けたい患者が受診した場合、対応可能かを表します。自費診療の場合にはその料金が表示されます。
地域医療連携体制
医療連携に対する窓口設置の有無
「地域医療連携室」など、医療を提供する施設間でそれぞれの機能を分担したり、業務の連携を確保するための窓口を設置しているかどうかを表します。
地域連携クリティカルパスへの参加の有無
地域連携クリティカルパスとは、患者が早期に自宅に帰れるように、治療を受ける全ての医療機関で共有する診療計画のことをいいます。転院先の病院では、その患者の方の状態をあらかじめ把握できるので、重複した検査をせずにすみ、転院して直ぐに効果的なリハビリなどを始めることができるというメリットがあります。
地域の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に対する窓口設置の有無
退院後に保健・医療・福祉サービスを受けたいとき、それらのサービスを提供している事業所や施設と連携するなどして、相談に応ずることができる窓口を設置しているかどうかを表します。
医療従事者の人員数
その医療機関の医療従事者の人数。非常勤の医療従事者は週当たりの勤務時間数をもとに換算(常勤換算)を行った人数を記載しています。病棟担当と外来担当を区分できない場合は、それぞれの人数に重複計上していますので、病棟担当と外来担当の人数を足しても総数にならないときがあります。
看護師の配置(実質配置)状況
病院の病床別に看護師(准看護師を含む)1人あたりの入院患者数を表しています。表示されている数値は前年度(※)の実績です。(計算方法)各病床別の1日平均患者数÷看護師・准看護師数
※ 毎年度11月に情報が更新されますので、4月〜10月は前々年度の実績となります。
法令上の義務以外の医療安全対策
医療安全についての相談窓口の有無
病院内に患者相談窓口を設置して、患者の方等からの苦情や相談に応じられる体制を確保しているかどうかを表します。
医療安全管理者の有無と専任兼任
医療機関内の医療安全管理を担当する部門において、企画立案・評価、職員の意識向上・指導などの業務を行っている者(医療安全管理者)を配置しているか。また、その者が、医療安全管理の業務専任であるか、他の業務との兼任であるかを表します。
医療安全管理部門の設置の有無及び部門の構成員の職種
医療安全管理を行う者(専任)がおり、医療安全管理委員会で決定された方針に基づいて、組織横断的に医療機関内の安全管理を行う部門を設置しているかどうか。また、その部門の構成員の職種を表示しています。
医療事故情報収集等事業への参加の有無
(公財)日本医療機能評価機構において医療事故情報及びヒヤリ・ハット事例の収集等を行う医療事故報告情報収集事業に報告・参加しているかどうかを表します。
法令上の義務以外の院内感染対策
院内感染対策を行う者の配置の有無と専任兼任の別
医療機関内の院内感染対策部門において、企画立案・評価、職員の意識の向上・指導などの業務を行っている者を配置しているかどうか。また、その者が、院内感染対策の業務専任であるか、他の業務との兼任であるかを表します。
院内感染対策部門の設置の有無及び部門の構成員の職種
院内感染対策を行う者(専任)がおり、院内感染対策委員会で決定された方針に基づいて、組織横断的に医療機関内の院内感染対策を行う部門を設置しているかどうか。また、その部門の構成員の職種を表示しています。
院内での感染症の発症率に関する分析の実施の有無
院内における感染症の発症率について、集計・解析しているかどうかを表します。
入院診療計画策定時における院内の連携体制の有無
患者の入院診療計画を策定する際に、医療機関内において患者の治療の状況に応じた部門間などの連携体制をとっているかどうかを表します。
診療情報管理体制
オーダリングシステム
オーダリングシステムとは、検査、処方や予約に係る業務をオンライン上で指示したり、検査結果を検索・参照できるシステム(オーダエントリーシステム)のことをいいます。ここでは、医療機関においてそのシステムを導入しているかどうかや、その導入範囲を表しています。
ICDコードの利用の有無
「ICDコードの利用」とは、ICD(※)コードに基づいた診療情報の管理を行っていることをいいます。※ ICD(疾病及び関連保健問題の国際統計分類)とは、異なる国や地域から、異なる時点で集計された死亡や疾病のデータの体系的な記録や分析等を行うことを目的に、世界保健機関(WHO)が提示している疾病分類のことをいいます。
電子カルテシステムの導入の有無
電子カルテシステムとは、診療録(カルテ)の編集・管理をコンピュータシステムで行い、電子データベースに記録する仕組みのことをいいます。ここでは、医療機関においてそのシステムを導入しているかどうかを表します。
診療録管理専任従事者の有無
診療録管理専任従事者とは、診療録(カルテ)の管理、疾病分類、疾病統計の作成及び患者台帳の作成などに専ら従事している医療機関の職員をいいます。ただし、受付事務や診療報酬請求事務を主な業務としている職員は含まれません。
情報開示に関する窓口の有無
医療機関内に情報開示の手続き等を行う窓口を設置して、患者の方などからの診療情報等の相談、開示請求に応じられる体制を確保しているかどうかを表します。
症例検討体制
臨床病理検討会の有無
医療機関内で、定期的に実施している臨床病理検討会(CPC)があるかどうかを表します。
予後不良症例に関する院内検討体制の有無
医療機関内で、予後不良症例に関する検討を行う体制(M&M)があるかどうかを表します。
治療結果情報
治療結果(死亡率、再入院率、疾患別・治療行為別等)の分析の有無
死亡率や再入院率など、患者に対する治療結果に関して、その医療機関が分析を行っているかどうかを表します。
治療結果(死亡率、再入院率、疾患別・治療行為別等)の分析結果の提供の有無
医療機関が、治療結果に関する分析の結果を患者等の求めに応じて提供しているかどうか、または、年報やホームページで提供しているかどうかを表します。
患者数
1日平均入院患者数(病床種別ごとの患者数)
病床種別毎の前年度(※)の1日平均入院患者数を表示しています。なお、1日平均患者数とは前年度(※)の入院患者延べ数を暦日で割った数値です。
※ 毎年度11月に情報が更新されますので、4月〜10月は前々年度の実績となります。
外来患者数(1日平均外来患者数)
前年度(※)の1日平均外来患者数を表示しています。なお、1日平均外来患者数とは前年度(※)の外来患者延べ数(在宅患者数を除く)を前年度(※)1年間の外来診療を行った日数で割った数値です。
※ 毎年度11月に情報が更新されますので、4月〜10月は前々年度の実績となります。
在宅患者数(1日平均在宅患者数)
前年度(※)の1日平均在宅患者数を表示しています。なお、1日平均在宅患者数とは、前年度(※)の在宅患者延べ数を前年度(※)1年間に往診などで診療した日数で割った数値です。
※ 毎年度11月に情報が更新されますので、4月〜10月は前々年度の実績となります。
平均在院日数
前年度(※)における入院患者の平均的な在院期間を示す数値です。平均在院日数の算出方法は次式のとおりです。年間在院患者延数 ÷ ( ( 年間新入院患者数+年間退院患者数 ) ×1/2 )
※ 毎年度11月に情報が更新されますので、4月〜10月は前々年度の実績となります。
患者満足度調査
患者満足度(妊産婦等満足度)調査実施の有無
患者(妊産婦)に、医療機関の満足度についてアンケート等を実施しているかどうかを表します。
患者満足度(妊産婦等満足度)調査結果の提供の有無
患者(妊産婦)に、医療機関の満足度について実施したアンケート等の結果を、患者(妊産婦)の求めに応じて提供しているかどうかを表します。
(公財)日本医療機能評価機構による認定の有無
(公財)日本医療機能評価機構の病院機能評価を受けて認定証を発行されているかどうかを表します。認定の詳細については(公財)日本医療機能評価機構のホームページをご覧下さい。
http://jcqhc.or.jp/
女性専用の外来
女性の医師が診療を担当する女性専用の外来を設けているかどうかを表します。
産科医療補償制度
分娩に関連して発症した脳性麻痺児やその家族の経済的負担を補償する制度。脳性麻痺が発症した原因の分析を行い、その結果を児とその家族および分娩機関に情報提供することも目的としています。補償の対象者や補償金額等、制度の詳細については、(公財)日本医療機能評価機構のホームページをご覧下さい。
http://www.sanka-hp.jcqhc.or.jp/
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