よくあるご質問と回答
- Q1
- 山形県内に住んでいる人でも、山形県や県内の市町村に寄付してもいいのですか。
- A1
- ご寄付いただいて構いません。なお、その場合でも、税金の優遇措置に変わりはありません。
- Q2
- 寄付申込書を送付したら、納入通知書が届きました。納入通知書には納入期限が記載してありましたが、この期限より遅れて支払うと、延滞金などは発生するのですか。
- A2
- 万が一、納入期限後に納入されたとしても、延滞金などは発生いたしません。なお、納入通知書に記載する納入期限は、寄付申込書が届いてからおよそ15日程度の日付で記載いたします。できるだけ、納入期限以内に最寄の金融機関にお支払いください。
- Q3
- 金融機関でもらった寄付金の領収書を無くしてしまいました。再発行できますか。
- A3
- 領収証書の再発行は、山形県でも金融機関でもできませんので、領収証書は大切に保存してください。 亡失された場合には、領収証書に代わる領収証明書を発行します。
- Q4
- クレジットカードで入金した場合、領収証明書の領収日はいつになるのですか。
- A4
- 「ヤフー公金支払い」で入金手続きを完了した日となります。なお、領収証明書は、ヤフーからの入金を確認した後の発行となりますので、お手元に届くまで1ヶ月程度かかる場合があります。
- Q5
- 税金の優遇措置を受けるために税務署に確定申告をしましたが、市町村にも申告する必要はあるのでしょうか。
- A5
- 税務署に確定申告していただきますと、税務署からお住まいの市町村に連絡がいきますので、あらためて市町村に申告していただく必要はありません。 なお、寄付の手続きと確定申告の流れは、次の図のようになります。

- Q6
- 2つ以上の地方自治体に寄付をした場合、どちらの寄付も税金の優遇措置の対象になるのですか。
- A6
- それぞれの寄付金を合算した金額が税金の優遇措置の対象となります。ただし、税金の優遇措置の具体的金額については、寄付をされた方の所得の状況などに応じて上限額がありますのでご注意ください。なお、詳しくは県庁税政課にお問い合わせください。
- Q7
- 寄付をした人の住所や氏名などは、公表されるのですか。
- A7
- 寄付された方の住所や氏名など寄付申込書に記載された事項は、寄付金の事務処理以外の目的に使用することはありません。また、寄付者に無断で公表することもありません。 ただし、寄付者の個人名を特定しない方法で、寄付金全体での件数や金額、その使い途などは、県のホームページで公表し、皆様にお知らせしたいと考えております。
- Q8
- 寄付をした人に、お礼状などの贈呈はあるのでしょうか。
- A8
- 寄付をいただいたご本人へは、お礼の気持ちとして、山形県知事から、山形県白鷹町の深山(みやま)和紙を使用したお礼状を送付させていただきます。また、山形県が新たに開発した米「つや姫」1キログラムを、併せて送付させていただきます。なお、「つや姫」は、寄付金が5千円以上の方に送付いたします。
この記事に対するお問い合わせ
- 担当課:企画調整課
- 担当:企画担当
- TEL/FAX:023-630-2896/023-624-2775
- E-Mail:表示するにはJavaScriptを有効にしてください