寄付に伴う税金の優遇措置のお知らせ
県や市町村に寄付された場合、個人住民税及び所得税の優遇措置を受けることができます。 詳しくは、下記の「お問い合わせ先」に問い合わせください。
◎税の優遇制度(「ふるさと納税」制度)
個人の方が県や市町村に対し、年間で2,000円を超える寄付をされた場合、一定の限度額(個人住民税所得割の1割程度)までの住民税が控除されるほか、所得税からも所得控除が受けられます。
この場合、所得税の確定申告又は住民税の申告が必要となりますので、寄付金の領収証書、領収証明書は大切に保管して下さい。
○個人の住民税(県民税・市町村民税)の軽減
県や市町村に対する寄付金のうち2,000円を超える部分が、寄付の翌年度に課税される個人住民税の税額から一定金額まで控除できます。
次の①と②の合計金額が、税額から控除されます。
① (寄付金(※)-2,000円)× 10%
② (寄付金(※)-2,000円) × (90%-〔所得税の限界税率(※)〕)・・・(注:②の額については、個人住民税所得割の1割を限度。)
※ 対象寄付金は県や市町村に対する寄付金と県や市町村以外への寄付金と合わせて総所得金額等の30%が上限
※ 限界税率とは、寄付される方に適用される所得税の最高税率をいいます。年収に応じ、5~40%となります。
※ 申告した年度の翌年度の住民税の計算の際、控除額が軽減されます。
○所得税(国税)の軽減
平成22年度の税制改正により、寄付金のうち2,000円を超える部分について、所得金額から控除できる制度が適用できます。軽減される金額は、次のとおりです。
○ (寄付金(※)-2,000円)×[所得税の限界税率]
※ 「寄付金の合計額」、「年間所得金額等の40%相当額」のいずれか低い方の額
※ 確定申告により、納めすぎた税額が生じた場合は、税務署から還付が受けられます。
○寄付金控除の試算例
■税額控除の額は、一人ひとりの収入や家族構成により異なります。詳しくは、下記のホームページをご覧ください。
総務省HP:世帯類別、年収別に税額控除金額の概算がわかります。
ふるさと納税情報センターHP(福井県):ふるさと納税した場合の税の軽減額が試算できます。
■次の算式により、寄付金額から2,000円差し引いた額全額が税額控除となる寄付金の上限額が算定できます。
(寄付金額-2,000円)×(90%-所得税の限界税率)≦住民税所得割×10%
例)住民税所得割が30万円で、所得税の限界税率が10%の場合の、上記の上限額は、3万9,500円。
(寄付金-2,000円) × (90%-10%) =30万円×1割 ∴ 寄付金 = 3万9,500円
(参考)所得税の限界税率
| 【課税所得金額】 | 【税率】 |
| 195万円以下 | 5% |
| 195万円超 330万円以下 | 10% |
| 330万円超 695万円以下 | 20% |
| 695万円超 900万円以下 | 23% |
| 900万円超 1,800万円以下 | 33% |
| 1,800万円超 | 40% |
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この記事に対するお問い合わせ
- 担当課:税政課
- 担当:企画納税担当
- TEL/FAX:023-630-2071/023-630-2136
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