探偵業の業務の適正化に関する法律第4条第1項各号に掲げる事項に変更があった場合に提出します。
探偵業の業務の適正化に関する法律第4条第3項の規定により交付された書面(探偵業届出証明書)探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則第2条第3項各号に掲げる書類(探偵業開始届出書の添付書類のうち、当該変更事項に係るもの)
変更の日から10日(当該届出書に登記事項証明書を添付すべき場合にあっては、20日)以内
当該変更に係る営業所を管轄する警察署の生活安全課
警察本部生活安全部生活安全企画課営業係又は警察署生活安全課TEL 023-630-2937
手数料 1,500円