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課税免除に関する条例2条の適用(産業集積条例)

総務部

● 総務部税政課
 
 
申請書名  
 
山形県産業集積の形成及び活性化のための不動産取得税の課税免除に関する条例第2条の適用があるべき旨の申告書(産業集積条例) PDF
概要
産業集積条例による課税免除の適用設備の敷地である土地を先に取得した場合、課税留保の手続きを行うために使用します。
申請書以外に
提出する書類
建物の建築計画を明らかにする書類
受付期間適用設備の敷地である土地を取得した日から10日以内
受付窓口
不動産の所在地を所轄する総合支庁
問い合せ先
1.村山総合支庁課税課直税第一担当
  TEL 023-621-8121~8123
2.村山総合支庁西村山税務課課税担当
  TEL 0237-86-8209・8135
3.村山総合支庁北村山税務課課税担当
  TEL 0237-47-8620~8622
4.最上総合支庁税務課課税担当
  TEL 0233-29-1229・1230
5.置賜総合支庁税務課課税第一担当
  TEL 0238-26-6014
6.置賜総合支庁西置賜税務課課税担当
  TEL 0238-88-8210
7.庄内総合支庁税務課
  課税第一担当・課税第二担当・課税第三担当
  TEL 0235-66-5423~5429・2116
備考

課税免除(産業集積条例)についてのお知らせPDF



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