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政治資金規正法の一部改正について

 ○ 平成19年12月28日公布

   「国会議員関係政治団体」の支出に係る収支報告の適正の確保及び透明性の向上のために改正されました。

   改正の概要は次のとおりですが、詳しくは、総務省の関連ページ「なるほど! 政治資金」をご覧ください。
 

  
  【国会議員関係政治団体のみに関係すること】

  •  国会議員関係政治団体の定義・届出
  •  登録政治資金監査人による政治資金監査 ~平成21年分収支報告書から~
  •  オンラインによる提出の努力義務 ~平成22年1月1日から~
  •  収支報告書への明細の記載等 ~平成21年分収支報告書から~
    •  全ての支出について領収書等を徴収、要旨公表日から3年間保存
    •  人件費以外で1件1万円超の支出を記載
  •  少額領収書等の写しの開示制度 ~平成21年の支出に係るものから~
    •  要旨公表日から3年間、人件費以外で1件1万円以下の支出に係る領収書等の写しの開示を
      総務大臣または都道府県選管に請求することが可能に
    •  開示請求を受けた総務大臣等は、少額領収書等の写しを国会議員関係政治団体から提出して
      もらった上で公開

  
  【全ての政治団体に関係すること】

  •  領収書等の写し及び振込明細書の写しは、複写機により複写したものに限定 ~平成20年分収支報告書から~
  •  会計帳簿、明細書及び領収書等に加えて振込明細書についても、要旨公表日から3年間保存 ~平成20年1月1日から~
  •  収支報告書の写しの交付 ~平成21年1月1日から~
    •  要旨公表日から3年間、従来の「閲覧」に加えて、写しの交付の請求が可能に  

 

 



 

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