山形県土地収用あっせん委員
土地収用法上のあっせん制度とは
あっせん制度とは事業認定の告示前に起業者と土地所有者等の権利者との土地等の取得に関する合意が成立するに至らなかったときに、見識ある中立的立場の第三者があっせん者として双方の間に入り、意見を聞いて妥協点を見出し、任意による解決を図る制度です。
関係当事者の一方が書面をもって知事に対して、紛争の解決をあっせん委員のあっせんに付することを申請することができます。
あっせんに基づき協議が成立した場合、土地収用法上の効果はありませんが、民事上の契約締結に移行します。
あっせん委員の推薦及び任命
あっせん委員は5人とし、案件毎に、収用委員会がその委員の中から推薦する者及び学識経験を有する者で収用委員会が推薦するものについて、知事が任命します。
この記事に対するお問い合わせ
- 担当課:収用委員会事務局
- 担当:
- TEL/FAX:023-630-2660/023-630-2573
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