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山形県収用委員会

1 土地収用制度とは?
2 収用委員会とは?
3 収用手続きの流れ

1 土地収用制度とは?

 憲法で、私有財産は不可侵のものと規定されており(憲法第29条第1項)、自己の所有する土地の処分については、所有者が自由に決められるものです。
 一方、正当な補償の下で公共のために用いることも認められています(憲法第29条第3項)。
 通常、起業者は道路や河川などを整備するため、土地の所有者などと話し合って、売買契約により土地を取得します。
 しかし、補償金などで折り合いがつかない場合や、土地の所有権などに争いがある場合など、話し合いで土地を取得できないことがあります。
 そのような場合には、起業者は土地収用法の定める手続きに従い、収用委員会の決定(裁決)を得て、土地所有者に正当な補償を行ったうえで、公共の目的のために土地を取得(収用)することができます。これが土地収用制度です。

※「起業者」とは…土地の収用を必要とする公共の利益となる事業の施行者をいいます(主に国や都道府県、市町村など)。

【日本国憲法】
29条 財産権は、これを侵してはならない。
2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。




 
                                                                  
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 収用委員会とは?

   収用委員会は、土地収用法に基づいて、各都道府県におかれている行政委員会です。
   公共の利益と私有財産の調整を図るために、公正中立な立場で、起業者と土地所有者及び関係人の主張について、最終的な決定(裁決)をします。
  委員会は、法律・経済・行政の分野に関して優れた経験と知識を有する人の中から、知事が県議会の同意を得て任命する7名の委員により構成されます。
  委員は、公正中立な審理、調査を行うため、都道府県知事やその他の機関から独立してその職権を行使します。

→「山形県収用委員会」についてはこちら。
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3 収用手続の流れ

  起業者が土地収用制度により土地を取得するためには、①事業認定手続、②収用委員会の裁決が必要となります。憲法の条文に照らせば、事業認定手続は「公共のために用いること」の認定、収用委員会の裁決は「正当な補償」の確定ということになります

事業認定

   事業認定とは、その事業が公共の目的のために行われ、土地所有者などの意思に反してでも土地を収用する必要があるものであることを、国土交通省又は都道府県知事が認定する手続きをいいます。

※「認定」…国や県事業などの場合は国土交通省が、その他の市町村などの事業の場合は県が行います。

→事業認定フロー図(PDFファイル:35.7KB)

 

収用委員会の裁決
 
   事業認定によってその事業の公益性が認められ、起業者から申請があった場合、収用委員会は土地などの権利者や起業者から意見を聴き、十分な調査、審理を行ったうえで、土地などの権利者に対する補償金の額や、権利取得の時期、明渡しの期限などを決定(裁決)します。
  また、当事者間で合意が成立した場合は、和解による解決を行うこともできます。

※土地などの権利者や起業者から意見を聴く「審理」の場は、公開で行います。

→収用裁決手続フロー図(PDFファイル:35.7KB)
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