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委員会指示について

委員会指示

 漁業法第67条に基づき、水産動植物の繁殖保護や漁業権の行使の適正化、漁場の使用に関する紛争の防止又は解決を図るため、その他漁業調整のために必要があるときは、必要な指示をすることができます。

 内容は、関係者に対する水産動植物の採捕の制限又は禁止、漁場の使用に関する制限などです。

 最近発動された委員会指示は、次のとおりです。



 

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  • 2011-11-21掲載