委員会指示について
委員会指示
漁業法第67条に基づき、水産動植物の繁殖保護や漁業権の行使の適正化、漁場の使用に関する紛争の防止又は解決を図るため、その他漁業調整のために必要があるときは、必要な指示をすることができます。
内容は、関係者に対する水産動植物の採捕の制限又は禁止、漁場の使用に関する制限などです。
最近発動された委員会指示は、次のとおりです。
- コイヘルペスウイルス病のまん延防止に係る委員会指示(指示1号:H24.3.30)(PDF:54.1KB)
- 県内の河川、その支流及び小支流におけるあゆの採捕禁止の委員会指示(指示3号:H23.8.30)(PDF:61.9KB)
この記事に対するお問い合わせ
- 担当課:内水面漁場管理委員会事務局
- 担当:
- TEL/FAX:TEL023-630-2478 FAX023-630-2456
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