更新日:2022年3月2日

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飲用井戸の衛生確保について

飲用井戸の管理

  • 飲料水の衛生確保には、常に徹底した管理が必要です。
    水道の給水区域内にお住まいの方は、水道水を利用しましょう。

  • 井戸水は絶えず流れている地下水をくみ上げているので、常に一定の水質であるとは限りません。
    周りの環境変化によって影響を受けたり、井戸などの管理がよくないと汚染されたりする可能性があります。あなたの井戸水は大丈夫ですか?

山形県では「山形県飲用井戸等衛生対策要領(PDF:97KB)」で、飲用井戸などの衛生対策に関する指導基準を定めております。

飲用井戸などの衛生確保は、設置者の自己責任です。定期的な水質検査や清掃など適切な管理に努めましょう。

パンフレット(PDF:208KB)

施設の種類

山形県飲用井戸等衛生対策要領の指導の対象となるのは、法律や条例の適用を受けていない次の施設です。

  • 一般飲用井戸
    住宅や社宅などに居住する人に対し、飲用水を供給する井戸や湧水などを水源とする施設。
  • 業務用飲用井戸
    店舗や工場その他の事業所などに対し、飲用水を供給する井戸や湧水などを水源とする施設。
  • 小規模貯水槽水道
    市町村の水道事業などからの水道水の供給を受ける小規模な貯水槽(上水道や簡易水道から供給を受ける10立法mを超える貯水槽は除く)を持つ施設。

一般飲用井戸または業務用飲用井戸を利用する方へ

施設の管理

  1. 井戸の蓋に鍵をかけたり、その周辺に棚を設けたりするなど、関係のない人や動物などが入るのを防いでください。

  2. 井戸やその周辺を定期的に点検・清掃し、常に清潔にしてください。

  3. 施設を新たにつくる場合は、水の汚染防止のため、設置場所や設備などに十分注意してください。
    水道法では51項目の水質基準が定められております。
    施設を利用する前に水質検査を行い、安全性を確認してください。

  4. 井戸水や湧水には、一見きれいに見えても、目に見えない細菌が含まれていることがあります。
    井戸水などを飲み水に使う場合には、消毒装置を設置するなど滅菌をしましょう。

  5. 日ごろから水の色、濁り、臭い、味を点検し、異常があったときは、水道法に定められた水質基準項目について水質検査をしてください。

水質の定期検査

  1. 一般項目

    一般細菌、大腸菌、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イオン、有機物、ph値、味、臭気、色度、濁度

  2. 個別項目

    テトラクロロエチレン及びトリクロロエチレンなどに代表される有機溶剤、その他水質基準項目のうち周辺の状況や水質検査結果などから判断して必要となる項目

水道水に切り替えましょう

井戸水や湧水は、雨や周囲の影響を受けやすく、つねに細菌などに汚染されるおそれがありますが、水道水はいつでも安全な水を十分な量だけ配ることができるよう管理されております。

安心して水を飲んだり調理をしたりするため、水道水を使用しましょう。

なお、水道の加入については最寄りの市町村へご相談ください。

小規模貯水槽水道を利用する方へ

施設の管理

  1. 毎年1回以上、定期的に水槽の掃除をしてください。
  2. 毎年1回以上、施設の点検を行い、常に清潔にしてください。
  3. 日ごろから、水の色、濁り、臭い、味を点検し、異常があったときは、水道法に定められた水質基準項目について水質検査をしてください。

水質の定期検査

給水栓における水の臭気、味、色、色度、濁度及び残留塩素について、毎年1回以上、定期的に水質検査を行い、その記録を3年間保存してください。

水質汚染などが判明したとき

飲用している水が人の健康を害するおそれがあるときは、直ちに給水または使用をやめて、利用者にそのことを知らせるとともに、保健所またはお住まいの市町村に連絡してください。

また、水質検査の結果、水質基準を超える汚染をみつけた場合も、保健所またはお住まいの市町村に連絡してください。

水質検査機関

厚生労働大臣などの登録を受けた機関があります。

本県を検査区域としている機関は水質検査機関登録簿のとおり。

厚生労働省水質検査機関登録簿へ(外部サイトへリンク)

くわしくは最寄りの保健所、市町村または検査機関にお問い合せください。

お問い合わせ

防災くらし安心部食品安全衛生課水道事業担当

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-2160

ファックス番号:023-624-8058