更新日:2022年6月7日

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特定建築物について

  • 「新型コロナウイルス感染症のクラスター(集団)の発生リスクを下げるための3つの原則」
  1. 換気を励行する。
  2. 人の密度を下げる。
  3. 近距離での会話や発声、高唱を避ける。

 

  • 「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気方法(外部サイトへリンク)
    • 特定建築物とは、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律(建築物衛生法)」に規定されているもので、次に該当する建築物をいいます。特定建築物は、利用者が衛生的かつ快適に利用できるように、空気環境の調整、給排水の管理、清掃、ねずみ・こん虫等の防除など、建築物環境衛生管理基準(以下「管理基準」という。)に従って管理しなければなりません。
    • 特定建築物の所有者(所有者以外に当該特定建築物の全部の管理について権原を有する者があるときは、当該権原を有する者)以下「所有者等」という。)が当該特定建築物を使用されるに至ったときには、1箇月以内に使用施設の所在地を管轄する保健所へ届け出なければなりません。

 

  • 特定建築物以外の建築物(中小ビル)における換気状況の改善の推進について

    • 建築物衛生法第4条第3項では、特定建築物以外の建築物で多数の者が使用し、又は利用するものの所有者、占有者その他の者で当該建築物の維持管理について権原を有するものは、建築物環境衛生管理基準に従って当該建築物の維持管理をするように努めなければならないとしています。
    • 新型コロナウイルス感染症対策では、換気状況の改善は特定建築物以外の建築物においても重要ですので、ビルの所有者とテナント事業者等のビルの利用者が協力して、ビル全体の換気の改善に取り組んでください。

 〈参考〉
  中小ビルの所有者・ビルを利用される皆さまへ(換気を改善するためのポイント・具体的な対策)(PDF:1,153KB)

1 特定建築物に該当するもの

次の用途で使用する建物の延べ面積が規模要件を満たすものが該当します。

用途

左記用途に供される部分の面積

規模

興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、旅館、学校(下記のものを除く)

  • (1)特定用途の部分
  • (2)特定用途に附随する部分(廊下、トイレなど)
  • (3)特定用途に附属する部分(専用の倉庫、専用の駐車場など)

(1)+(2)+(3)の計が3,000平方メートル以上

学校(学校教育法第1条に規定する学校)

(1)+(2)+(3)の計が8,000平方メートル以上

2 建築物環境衛生管理技術者の選任

選任の義務について

特定建築物の所有者等は、当該特定建築物の維持管理が環境衛生上適正に行われるように監督させるため、建築物環境衛生管理技術者を選任しなければなりません。

兼任について

特定建築物の所有者等は、選任しようとする者が同時に複数の特定建築物の管理技術者を兼任することとなるとき、又は現に選任している管理技術者が新たに他の特定建築物の管理技術者を兼ねようとするときは、当該複数の特定建築物の管理技術者となってもその業務の遂行に支障がないことを確認し、その結果を記載した書面(確認書)を作成・保存する必要があります。(建築物環境衛生管理技術者は、建築物における衛生的環境の確保に関する事業登録の監督者等との兼任はできません。)

〈参考〉
  建築物環境衛生管理技術者の選任に関する質疑応答集(Q&A)について(PDF:1,174KB)

  確認書(様式例)(PDF:82KB) 確認書(様式例)(ワード:22KB)

  確認書(記入例)(PDF:88KB)

3 建築物環境衛生管理基準

空気環境の測定

項目

基準

検査実施

回数

基準が適用される設備の種類

空気調和設備

機械換気設備

1 浮遊粉じんの量

0.15mg/立方メートル以下

2ヵ月に1回

2 一酸化炭素の含有率

6ppm以下

3 二酸化炭素の含有率

1000ppm以下

4 温度

18℃以上28℃以下

-

5 相対湿度

40%以上70%以下

-

6 気流

0.5m/秒以下

7 ホルムアルデヒドの量

0.1mg/立方メートル以下

 

*新築・増築、大規模な修繕、大規模な模様替えを完了し、使用を開始した時点から直近の6月1日~9月30日の間に測定すること。

空気調和設備に関する衛生上必要な措置

項目

措置

冷却塔及び加湿装置に供給する水

水道法第4条に規定する水質基準に適合させること。

冷却塔、冷却水

使用開始時及び使用開始後1月以内ごとに1回、定期にその汚れの状況を点検し、必要に応じ清掃及び換水等を行うこと。

加湿装置

使用開始時及び使用開始後1月以内ごとに1回、定期にその汚れの状況を点検し、必要に応じ清掃等を行うこと。

空気調和設備内に設けられた排水受け

使用開始時及び使用開始後1月以内ごとに1回、定期にその汚れ及び閉塞の状況を点検し、必要に応じ清掃等を行うこと。

冷却塔、冷却水の水管、加湿装置の清掃

それぞれ1年以内ごとに1回、定期に清掃を行うこと。

飲料水の管理

給水に関する設備(貯水(湯)槽がある場合等)を設けて飲料水等の生活の用に供する水を供給する場合は、水道法に定める水質基準に適合している必要があります。

  • 1.水道水・専用水道の水のみを水源とする場合
  • 2.地下水・水道水以外の水を水源の全部又は一部とする場合
グループ 検査項目 基準値 検査頻度

1.省略不可項目

(11項目)

一般細菌 100CFU/ml以下

6ヶ月以内ごとに1回定期的に実施

※1 水質検査結果が基準に適合していた場合には、次回に限り省略可

大腸菌 検出されないこと
亜硝酸態窒素 0.04mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10mg/l以下
塩化物イオン 200mg/l以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量) 3mg/l以下
pH値 5.8以上8.6以下
異常でないこと
臭気 異常でないこと
色度 5度以下であること

濁度

2度以下であること

2.省略可能項目※1(5項目)

鉛及びその化合物 0.01mg/l以下
亜鉛及びその化合物 1.0mg/l以下
鉄及びその化合物 0.3mg/l以下
銅及びその化合物 1.0mg/l以下
蒸発残留物 500mg/l以下

3.消毒副生成物(12項目)

シアン化物イオン及び塩化シアン 0.01mg/l以下 毎年6月1日から9月30日までの間に1回定期的に実施
塩素酸 0.6mg/l以下
クロロ酢酸 0.02mg/l以下
クロロホルム 0.06mg/l以下
ジクロロ酢酸 0.04mg/l以下
ジブロモクロロメタン 0.1mg/l以下
臭素酸 0.01mg/l以下
総トリハロメタン 0.1mg/l以下
トリクロロ酢酸 0.2mg/l以下
ブロモジクロロメタン 0.03mg/l以下
ブロモホルム 0.09mg/l以下
ホルムアルデヒド 0.08mg/l以下
  • 2. 地下水・水道水以外を水源の全部又は一部とする場合のみ
グループ 検査項目 基準値 検査頻度

4.地下水浸透項目
(7項目)

四塩化炭素

0.002mg/l以下

3年以内ごとに1回定期的に実施

 

 

シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン

0.04mg/l以下

ジクロロメタン

0.02mg/l以下

テトラクロロエチレン

0.01mg/l以下

トリクロロエチレン

0.03mg/l以下

ベンゼン

0.01mg/l以下

フェノール類

フェノールの量に換算して、0.005mg/l以下

5.全項目
(50項目)

(水道水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の上欄に掲げる全ての事項)

 

上記1~4の項目

 

竣工後、給水設備の使用開始前に1回実施

 

カドミウム及びその化合物

0.003mg/l以下

水銀及びその化合物

0.0005mg/l以下

セレン及びその化合物

0.01mg/l以下

ヒ素及びその化合物

0.01mg/l以下

六価クロム化合物

0.05mg/l以下

フッ素及びその化合物

0.8mg/l以下

ホウ素及びその化合物

1.0mg/l以下

1,4-ジオキサン

0.05mg/l以下

アルミニウム及びその化合物

0.2mg/l以下

ナトリウム及びその化合物

200mg/l以下

マンガン及びその化合物

0.05mg/l以下

カルシウム、マグネシウム等(硬度)

300mg/l以下

陰イオン界面活性剤

0.2mg/l以下

ジェオスミン

0.00001mg/l以下

2-メチルイソボルネオール

0.00001mg/l以下

非イオン界面活性剤

0.02mg/l以下

残留塩素の測定

項目 基準 検査実施回数 備考
平常時 緊急時
1遊離残留塩素濃度 0.1mg/L以上 0.2mg/L以上 7日以内ごとに1回 給水栓末端で測定。複数系統のときは各系統。「1」が0.1mg/L未満の場合には「2」を測定。
2結合残留塩素濃度 0.4mg/L以上 1.5mg/L以上
  • *給湯設備の維持管理が適切に行われ、末端の給水栓の水温が55℃以上に保持されている場合は、省略可。
  • *緊急時とは、供給する水が病原生物に著しく汚染されるおそれがある場合又は病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質を多量に含むおそれがある場合をういう。

給水の管理

項目

措置

貯水(湯)槽

1年以内ごとに1回清掃を行うこと。

防錆剤の使用

使用にあたっては、「防錆剤管理責任者」の選任、届出をし、2月以内ごとに1回濃度の測定をすること。注入初期においては、7日以内ごとに1回検査すること。

雑用水の管理

項目 基準 散水・修景・清掃の用に供する雑用水 水洗便所の用に供する雑用水
PH値 5.8以上8.6以下 7日以内ごとに1回 7日以内ごとに1回
臭気 異常でないこと
外観 ほとんど無色透明であること
遊離残留塩素 0.1mg/L以上であること
大腸菌 検出されないこと 2ヶ月以内ごとに1回 2ヶ月以内ごとに1回
濁度 2度以下であること  

*残留塩素については、飲料水の取扱いに準ずること。

*散水・修景・清掃の用に供する雑用水は、し尿を含む水を原水として用いないこと。

排水の管理

項目

措置

排水槽等

6月以内ごとに1回清掃を行うこと。

その他の管理

項目

措置

清掃及び廃棄物の処理

日常清掃のほか、6月以内ごとに1回大清掃を定期に統一的に行うこと。

ねずみ等の点検・防除

6ヶ月ごとに1回(特に発生しやすい場所については2月以内ごとに1回)、定期に統一的に調査し、当該結果に基づき必要な措置を講ずる。

殺そ剤又は殺虫剤を使用する場合は、薬事法に定める医薬品又は医薬部外品を用いること。

*「防除」とは、殺虫剤の散布だけでなく、防虫防そ構造の整備などの環境対策を含む。

*設備等の維持管理、清掃等にあたっては、下記の告示、通知等を参照してください。

  • 空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る技術上の基準(平成15年3月25日厚生労働省告示119号)
  • 清掃作業及び清掃用機械器具の維持管理の方法等に係る基準(平成15年3月25日厚生労働省告示117号)
  • 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第3条の2第1号の表の第7号の下欄の規定に基づき厚生労働大臣が別に指定する測定器を定める件(最終改正:平成19年7月13日厚生労働省告示第256号)
  • 建築物における衛生的環境の維持管理について(平成20年1月25日健発第 0125001号)
  • 建築物における維持管理マニュアルについて(平成20年1月25日健衛発第 0125001号)

建築物環境衛生管理技術者の職務

建築物環境衛生管理技術者の職務は、特定建築物の維持管理が環境衛生上適正に行われるように監督することであり、その監督の範囲には管理基準に従って維持管理されているかどうかを監督する他、その他環境衛生上の維持管理に関する監督も含まれます。

具体的には、次のようなものがあります。

  1. 維持管理業務計画の立案
  2. 維持管理業務の全般的な指揮監督
  3. 環境衛生上の維持管理に関する測定又は検査の実施とその結果の評価
  4. 環境衛生上の維持管理に必要な各種調査の実施とその結果の評価

また、建築物環境衛生管理技術者は、特定建築物の維持管理が管理基準に従って行われるようにするため必要があると認めるときは、当該特定建築物の所有者、占有者、その他の者で当該特定建築物の維持管理について権原を有するものに対し意見を述べることができ、当該権原を有する者はその意見を尊重しなければならないこととされています。(建築物衛生法第6条第2項)

お問い合わせ

防災くらし安心部食品安全衛生課営業衛生担当

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-2329

ファックス番号:023-624-8058