更新日:2020年10月7日

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興行場について

  • 興行場法は、興行場の経営が公衆衛生の見地から支障なく行われることを目的としています。興行場営業とは、都道府県知事の許可を受けて、業として興行場を経営することをいいます。
  • 興行場を経営しようとする者は、あらかじめ経営許可申請を営業施設の所在する地域の保健所へ提出し、その構造設備について検査を受け、基準に適合しなければ営業開始できません。
  • 相続(個人)、合併/分割(法人)の場合、営業者の地位承継の制度があります。

1 興行場の範囲

興行場とは、映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は観せ物を公衆に見せ、又は聞かせる施設で、反復継続の意思をもって使用され、且つ、その行為が社会性を有していると認められる施設をいいます。

該当するもの(例)

  • 映画館
  • 野球場その他の運動競技場
  • サーカス
  • 劇場
  • 演芸場
  • お化け屋敷
  • 音楽堂
  • 観せ物場
  • 競馬場、競輪場、競艇場

該当しないもの(例)

  • 博覧会、展覧会
  • 博物館
  • ボウリング場
  • 水泳場
  • 水族館
  • 公営の動物園、植物園スケート場

 

  • 専ら興行場以外の施設として使用される施設を反復継続して興行に使用しているが、その期間が毎月4日間程度の場合については、許可が不要な場合もありますので、事前に所在地を管轄する保健所にご相談下さい。

2 興行場の設置基準(山形県興行場法施行条例 第2条)

興行場の設置の場所に係る公衆衛生上必要な基準は、排水が極めて悪いこと等により衛生上支障をきたす場所でないこと。

3 興行場の構造基準(山形県興行場法施行条例 第2条)

【全体】

  • (1) 清掃及び排水が容易に行えること。
  • (2) ねずみ、昆虫等の侵入を防止するため、外部に開放されている窓、給気口、排気口等に金網等が設けられていること。
  • (3) 食堂、売店及び食品販売設備は、便所の付近その他の不潔な場所に設けられていないこと。ただし、便所が次室を設けた水洗便所である等衛生上支障がないと認められる場合は、この限りではない。

【観覧室】

観覧室(興行を見せ、又は聞かせるため入場者に利用させる場所をいう。以下同じ。)は、次により設けられていること。

  • (1) 消毒が容易に行えること。
  • (2) ロビー、食堂、売店、便所等とは、隔壁により区画されていること。
  • (3) 天井の高さは、平場(観覧室前方の平らな床面の部分をいう。)においては3.5m以上、その他の場所においては2.4m以上であること(映画館、演劇場等劇場形態のものに限る。)。
  • (4) 入場者が容易に移動できる道路が設けられていること。
  • (5) 観覧席は、いす席とし、次により設けられていること。ただし、観覧室の構造等により衛生上支障がないと認められる場合は、この限りでない。
    • イ 床に固定され、かつ、1人ごとに区分されていること。
    • ロ 1人の占有面幅員は、40cm以上であること。

【換気】

次の構造の機械換気設備(空気の流量を調節して供給をすることができる設備をいう。)又は空気調和設備(空気の温度、湿度及び流量を調節して供給(排出を含む。)をすることができる設備をいう。)が設けられていること。

  • (1) 床面積1平方メートル当たり毎時75立方メートル以上の空気を常時供給する機能を有すること。
  • (2) 観覧室、食堂、調理室及び便所については、それぞれ専用であること。ただし、空気の供給と排出が別系統により行われる場合は、この限りでない。
  • (3) 取り入れる外気の清浄度が不十分なときは、浄化することができる設備が設けれられていること。
  • (4) 給気口は、内部に取り入れられた空気の分布を均等にし、かつ、局部的に空気を停滞させない機能を有すること。

【照明設備】

次の機能を有する照明設備が設けられること。

  • (1) 観覧室、ロビー、廊下、階段、便所その他入場者に利用させる場所では、床面の全ての所における照度が100ルクス以上であること。ただし、自然光線によりこの照度を達成できる場合は、この限りでない。
  • (2) 観覧室では、映写又は演劇中であっても、床面の全ての所における照度が0.2ルクス以上であること。
  • (3) 観覧室では、電圧昇降器等による漸減式照明ができること(映画館に限る。)。
  • (4) 出入口、売店及び入場券売場では、床面から80cmの高さの全ての所における照度が200ルクス以上であること。

【清掃、廃棄物の処理】

  • (1) 清掃用具を収納する設備が設けられていること。
  • (2) 観覧室の床面積が400平方メートル以上である場合は、ごみ集積場が設けられていること。

【便所】

便所は、次により設けられていること。

  • (1) 次の表の左欄に掲げる入場者の定員数の区分に応じ、同表の右欄に定める数以上の便器が設けられていること。

定員数

便器数

50人未満

大小併用便器 1

50人以上200人未満

  • 男性用大便器 2
  • 男性用小便器 2
  • 女性用便器 4

200人以上

  • 男性用大便器 3に定員数が200人を超える分について200人ごとに1を加えた数
  • 男性用小便器 3に定員数が200人を超える分について200人ごとに1を加えた数
  • 女性用便器 5に定員数が200人を超える分について100人ごとに1を加えた数
  • (2) 観覧室に出入口を有する場合は、次室を設ける等により観覧室に臭気が流入しないようにされていること。
  • (3) 大便所及び小便所は、個別に区画され、小便所では、1人の占有幅員が60cm以上であること。
  • (4) 流水式手洗装置が設けられていること。

一時的に仮設する興行場及び野球場その他の屋外の興行場について、知事が衛生上支障がないと認めるときは、前述の構造基準の一部を適用しない場合があります(山形県興行場法施行条例第4条)。構造設備の詳細については、最寄りの保健所までご相談ください。

※その他、営業者が遵守すべきことは興行場法施行条例第3条に規定されています。

お問い合わせ

防災くらし安心部食品安全衛生課営業衛生担当

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-2329

ファックス番号:023-624-8058