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更新日:2021年7月9日
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「製菓衛生師」とは、都道府県知事の免許を受け、製菓衛生師の名称を用いて菓子製造業に従事する者をいいます(製菓衛生師法第2条)。
したがって、製菓衛生師免許がなければ、「製菓衛生師」の名称を用いることはできません。
製菓衛生師の資格を取得するには、各都道府県の実施する製菓衛生師試験を受け、合格した後に、住所地の都道府県知事に免許を申請し、取得します。
なお、山形県では製菓衛生師試験は実施していません。
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