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山形県議会では、議会の活動について県民の皆様の理解と信頼を深め、県民の皆様により身近で広く開かれた県民本位の議会の実現に向けて、平成12年10月から情報公開条例に基づく情報公開制度を設けています。 ◆開示請求ができる公文書 議会が保有する公文書全てが開示の対象となります。 ただし、請求された公文書に条例で定められた不開示情報(個人に関する情報など)が含まれている場合は、不開示の取り扱いとなります。
◆開示請求ができる方 どなたでも公文書の開示請求ができます。
◆開示請求の方法 公文書の開示を請求される方は、県議会事務局総務課に備え付けの「公文書開示請求書」に必要事項を記入し、窓口に提出してください。 郵送・ファックスによる請求もできます。
○公文書開示請求書のダウンロード(PDF形式 7KB)
◆情報公開窓口 山形県議会事務局総務課 〒990-8570 山形県山形市松波二丁目8-1 電 話 023-630-2835 FAX 023-630-2171 ※受付時間 午前8時30分から午後5時00分まで(土日、祝日及び年末年始を除く) ◆開示・不開示の決定 公文書を開示するかどうかの決定は、請求書の受付の日から原則として15日以内に行い、「決定通知書(開示、一部開示、不開示)」でお知らせします。 ◆手数料 閲覧(視聴)の場合は無料。 写しの交付の場合は、1枚あたり10円の手数料がかかります。
◆関係規程(ご覧になりたい方は、「山形県例規データベース」をご利用ください。) ・ 山形県議会情報公開条例 ・ 山形県議会情報公開条例施行規程
※問い合わせ先:県議会事務局総務課 電話023(630)2835
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