食品営業を営むには
飲食店、製造業(菓子、そうざい、食肉製品等)、販売業(食肉、乳類、魚介類等)など34業種の営業を行うには、保健所長の許可が必要です。また、漬物、焼ふ、こんにゃく、ところてん及びえごの製造業を行う場合、営業開始の届出が必要です。
営業許可の申請及び届出は、飲食店や製造所、販売所の所在地を管轄する総合支庁保健福祉環境部生活衛生課(最上総合支庁は生活衛生室)で受け付けています。
営業許可の概要や申請書等については各総合支庁のページを御覧ください。
- 村山総合支庁 生活衛生課 電話 023-627-1185
- 最上総合支庁 生活衛生室 電話 0233-29-1261
- 置賜総合支庁 生活衛生課 電話 0238-22-3740
- 庄内総合支庁 生活衛生課 電話 0235-66-5664
この記事に対するお問い合わせ
- 担当課:食品安全衛生課
- 担当:食品衛生企画担当
- TEL/FAX:023-630-2677/023-624-8058
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