美容業について
★ 美容業とは不特定又は多数の人を対象として、パーマネントウェーブ、結髪、化粧等の方法により、容姿を美しく行為を反復継続して行うことをいいます。
美容の範囲
〇 美容にはマニキュア、ペディキュア、毛染めを含みます。(ただし、マニキュア、ペディキュアのみを専門に行う場合は除きます。)
○ 化粧品の販売を目的とする場合でも、化粧品の使用方法を教示する範囲を超える場合には美容師法の対象となることがあります。
○ 美顔施術についても、専門知識を必要とする場合は美容師法の対象となることがあります。
美容師とは
○厚生労働大臣の免許を受けて美容を業とする者をいう。
○美容業(行為)は、美容師以外の者が行うことはできません。
美容所とは
○美容の業を行うために設けられた施設をいいます。
○美容所を開設しようとする人は、あらかじめ開設届を施設の所在する地域の保健所へ届出し、その構造設備について検査を受け、基準に適合しなければ使用できません。
(美容所の開設者が必ずしも美容師である必要はありません。)
○料金等の授受が有るか無いかは、関係ありません。
○業務に従事する美容師が2人以上いる場合は、管理美容師を置く必要があります。
○美容師は、美容所以外において、美容を業とすることはできませんが、次に掲げる場合に限り認められています。
<美容所以外の場所で、美容の業を行うことが出来る場合>
・疾病その他の理由により、美容所に来ることができない者に対して美容を行う場合
・婚礼その他の儀式に参列するものに対してその儀式の直前に美容を行う場合
・社会福祉施設その他収容施設においてその入所者に対して美容を行う場合
(※)出張美容を行う場合は、事前に保健所へ出張業務従事届の提出が必要です。
詳しくは、こちらをご覧ください ⇒ 出張理容、出張美容について
美容所について講ずべき措置
美容所について、講ずべき設備等は次のとおりです。
詳しくは美容所開設予定地の管轄保健所へご相談ください。
【作 業 室】 | (1) 作業室の有効床面積は9.9平方メートル(美容いすが2脚を超える場合にあっては、その面積に2脚を超える美容いす1脚ごとに3.3平方メートルを加えた面積)以上とすること。 (2) 作業室の広さに応じ、待合室又は待合席を設けること。 (3) 天井は、床上2.1メートル以上の高さとし、じんあいの落下を防ぎ、かつ、保湿に有効な構造とすること。 (4) 床・腰板にはコンクリート、タイル、リノリューム又は板等不浸透性材料を使用すること。 |
【清潔保持のための 措 置】 | (1) 洗場は、流水装置とすること。 (2) 従業者専用の手洗い設備には、手洗いに必要な石けん、消毒液等を常備し、清潔に保つこと。 (3) ふた付きの汚物箱及び毛髪箱を備えること。 (4) 消毒済みの器具と未消毒の器具とを区分して収める容器を備えること。 (5) 布片、被布、化粧品等を衛生的に保管できる設備を設けること。 |
【採光・照明・換気】 | (1) 作業面の照度を100ルクス以上とすること。 (2) 美容所内の空気1リットル中の炭酸ガスの量を5立方センチメートル以下に保つこと。 |
【その他】 | (1)外傷に対する応急措置に必要な薬品及び衛生材料を常備すること。 |
美容所の人員配置基準
美容師である従事者の数が常時2人以上の理容所については、管理美容師(※)を置くことが義務付けられています。
(※)管理美容師とは、美容師の免許を受けた後3年以上美容の業務に従事し、かつ、厚生労働大臣の定める基準に従い、都道府県知事が指定した講習会の課程を修了した者をいう。
美容の業を行う場合に講ずべき措置
○美容の業を行う場合に講ずべき措置については、次のとおりです。
1 作業中は清潔な作業衣を着用し、かつ、顔面作業の際には清潔なマスクを使用すること
2 手指は、客1人ごとに作業の着手前及び終了後に洗浄すること
3 皮膚に接する器具類は、消毒済みのものと未消毒のものとを区分してそれぞれの専用の容器に収納すること
4 医薬部外品、化粧品等の使用に当たっては、その安全性に十分に留意し、適正に使用すること
5 作業に伴って生じるくず毛及び汚物は、作業の都度ふたのある毛髪箱又は汚物箱に入れること
この他に、理容所及び美容所における衛生管理要領についても遵守する必要があります。
消毒について
●かみそり及びかみそり以外の器具で、血液の付着しているもの又はその疑いのあるもの
(1) 消毒する前に家庭用洗剤をつけたスポンジ等を用いて、器具の表面をこすり、十分な流水(10秒以上、1リットル以上)で洗浄する。
(注) ア 器具は、使用直後に流水で洗浄することが望ましい。この際流水が飛散しないように注意すること。
イ 消毒液に浸す前に水気を取ること。
(2) 消毒は次のいずれかの方法で行うこと。
(注) ア 消毒薬は医薬品を使用すること(以下同じ。)。
消 毒 方 法 | 使用濃度 | 時 間 | 薬剤の交換頻度 |
煮沸(注①) | - | 沸騰後 2分間以上 | - |
エタノール水溶液に浸漬(注②) | 76.9~81.4v/v% | 10分以上 | 7日以内 |
次亜塩素酸ナトリウム水溶液に浸漬 (注③) | 0.1%以上 | 10分以上 | 毎日 |
(注) ①煮沸においては、水量を適量に維持すること。また、さび止めの目的で、亜硝酸ナトリウム等を加えることができる(以下同じ。)。
②エタノールは消毒用を希釈せず使用することが望ましいが、無水エタノール又はエタノールを使用する場合は、消毒用エタノールと同等の濃度に希釈して使用すること(以下同じ。)。
③製剤は保管中に塩素濃度の低下がみられるので、消毒液の有効塩素濃度を確認することが望ましい。
(3) 消毒後流水で洗浄し、よくふくこと。
(注) ア クリッパーは刃をはずして消毒すること。
イ 替え刃式カミソリは、ホルダーの刃を挟む内部が汚れやすいので、刃を外してろ紙等を用いて清掃すること。
ウ 洗浄に使用したスポンジ等は使用後、流水で十分洗浄し、汚れのひどい場合は、エタノール又は次亜塩素酸ナトリウムで消毒すること。
●血液が付着している疑いがない器具
(1) 消毒する前によく洗浄する
(2) 消毒は前記1のイによる方法又は次のいずれかの方法で行うこと。
消 毒 方 法 | 使用濃度 | 時 間 | 薬剤等の交換頻度 |
紫外線照射(注①②③) | 85μw/㎝2 | 20分以上 | 2000~3000時間 |
煮沸 | - | 沸騰後 2分間以上 | - |
蒸気(注④) | 80℃以上 | 10分以上 | - |
エタノール水溶液に浸漬又は拭式 | 76.9~81.4v/v% | 10分以上 | 7日以内 |
次亜塩素酸ナトリウム水溶液に浸漬 | 0.01~0.1% | 10分以上 | 毎日 |
逆性石けん(塩化ベンザルコニウム又は塩化ベンゼトニウム)液中に浸漬(注⑤) | 0.1~0.2% | 10分以上 | 毎日 |
グルコン酸クロルヘキシジン水溶液に浸漬 | 0.05% | 10分以上 | 毎日 |
両性界面活性剤水溶液に浸漬 | 0.1~0.2% | 10分以上 | 毎日 |
(注) ①器具の汚れを十分に除去した後、直接紫外線が照射されるように収納すること。
②構造が複雑で直接紫外線の照射を受けにくい形状の器具類の消毒には適さない。
③定期的に紫外線灯及び反射板を清掃すること。
④温度計により器内の最上部の温度を確認すること。また、器内底の水量を適量に維持すること。
⑤石けん、洗剤を用いて洗浄したものを消毒するときは、十分水洗いしてから使用すること。
●消毒に必要な器材
1 液量計 100ml用及び1000ml用
2 消毒容器 消毒用バット(ふた付きのものが望ましい。)、洗面器、その他消毒に必要な容器
3 卓上噴霧器
●タオル、布片類の消毒
1 加熱による場合
使用したタオル及び布片類を洗剤で洗浄した後、蒸し器等の蒸気消毒器に入れ、器内が80℃を超えてから10分間以上保持させること。
(注)器内の最上部のタオル等の中心温度が80℃を超えていないことがあるので、蒸気が均等に浸透するように十分注意すること。
2 消毒液による場合
(1)使用したタオル、布片類を次亜塩素酸ナトリウム液に浸し、消毒すること。
(2)消毒終了後は、洗濯し、必要に応じて乾燥して保管するか又は蒸し器に入れること。
3 血液が付着したもの
血液が付着したタオル、布片類は、廃棄するか又は血液が付着している器具と同様の洗浄及び消毒を行うこと。
●手指の消毒
客1人ごとに手指の消毒を行うこと。消毒方法は次の方法によること。
ア 血液、体液等に触れ、目に見える汚れがある場合、あるいは、速乾性擦式消毒薬が使用できない場合は、流水と石けんを用いて少なくとも手指を15秒間洗浄すること。
イ 上記以外の場合は、速乾性擦式消毒薬を乾燥するまで擦り込んで消毒すること。
●その他の消毒
1 間接的に皮膚に接する器具類についても、その材質に応じ、前記に掲げた消毒方法のいずれかの方法により消毒をすること。
2 毛髪箱、汚物箱等の設備については、適宜、消毒すること。
この記事に対するお問い合わせ
- 担当課:食品安全衛生課
- 担当:営業衛生担当
- TEL/FAX:023-630-2329/023-624-8058
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